固定資産税 よくある質問
質問固定資産税の新築住宅の減額はありますか。
回答
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
新築された住宅やアパート・マンションなどが、次のいずれかの要件を満たす場合には、新築後3年間(地上3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
- 専用住宅や併用住宅であること
- 床面積要件:50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
- 減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。
なお、住居として用いられいる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 - 減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。 - 減額される期間
ア:一般住宅(イ以外の住宅)新築後3年分(長期優良住宅は5年分)
イ:3階建以上の中高層耐火住宅等新築後5年分(長期優良住宅は7年分)
- 減額される範囲
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。