固定資産税 よくある質問
質問固定資産税の減免制度はありますか。
回答
申請に基づき調査を行った上で、固定資産税の減免が受けられます。
災害により所有する固定資産に被害が認められる場合や、公益のために直接専用する固定資産、公的な生活扶助を受けている場合など、条例の定めるところにより固定資産税の減免が受けられます。減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに必要事項を記載した申請書に、減免事由を証明する書類を添付して提出してください。
ただし、次の減免事由のうち、市の調査により該当していることが確認できるものについては、当該年度の減免の申請があったものとみなす取り扱いとします。
申請があったとみなす減免
- 火災により被害にあった固定資産
- 公益のため専ら使用する固定資産(消防用施設用地のうち無償で使用するもの)
- 生活保護を受けている者の所有する固定資産(共有する固定資産、市外受給者を除く)
提出先
財務部税務課資産税係
または各地域局市民サービス課市民生活係(横手地域を除く)
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
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