固定資産税 よくある質問

ページID1002041  更新日 2021年10月1日

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質問家屋を取り壊した場合、どのようにしたらよいですか。

回答

家屋または家屋の一部を取り壊した場合には、届出が必要になります。

登記建物の場合

家屋の所在地を所管する法務局で滅失登記の手続きをする必要があります。

届出時期により課税台帳の滅失処理が間に合わない場合があるため、「家屋滅失申告書」を税務課資産税係へ提出してください。(建物の所在地を所管する法務局に確認要)

未登記建物の場合

「家屋滅失申告書」を財務部税務課資産税係 または 各地域局市民サービス課市民生活係へ提出が必要になります。

家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。年度の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、床面積の大小にかかわらず必ず届出をしてください。
 

家屋滅失申告書は下記のページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
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