固定資産税 よくある質問

ページID1002047  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問固定資産税における償却資産とは何ですか。

回答

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(法人税または所得税を課されないものが所有するものを含む。)で次のようなものが申告の対象となります。

  • 耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上(平成10年3月31日以前に取得したものは20万円以上)の資産(ただし、法人においては、取得価額が10万円未満であっても固定資産勘定に計上されている資産は申告の対象になり、取得価額または製作価額が10万円以上20万円未満であって一括償却の対象とされた資産は申告の対象にならない。)
  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 決算期以降に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
  • 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
  • 償却済資産(税務会計上、減価償却が終わった資産)
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
  • 未稼働資産(すでに完成しているが、いまだ稼働していない資産)
  • 借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産

償却資産の対象とならないもの

  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(小型特殊の農業機械など)
  • 無形固定資産(特許権、平成12年4月1日以降取得のソフトウェアなど)
  • 繰延資産(開発費など)
  • 生物(ただし、観賞用・興行用のものは申告対象)、立木、果樹


〈償却資産の例示〉

資産の種類 主な償却資産の例
構築物 舗装路面、緑化施設の外構工事、看板(広告塔)、門、
フェンス、自転車置場、
建物付属設備(賃借人等が取り付けた内装・造作など)
機械および装置 各種製造設備などの機械および装置、駐車場機械装置など
ブルドーザーなどの建築機械に該当する大型特殊自動車
船舶 商船、作業船、漁船、ボート、ヨットなど
航空機 飛行機、ヘリコプターなど
車両および運搬具 フォークリフトなどの大型特殊自動車、台車(自動車税・
軽自動車税の課税対象となるものは除く)など

乗用型農耕作業用自動車(トラクター、コンバインなど)で、
大きさを問わず最高速度が毎時35km以上のもの。
工具・器具および備品 パソコン、ルームエアコン、自動販売機、医療機器、
測定工具、陳列ケース、レジスター、コピー機、
応接セット、遊戯機器など

 

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。