固定資産税 よくある質問

ページID1002045  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問住宅用地とその特例とは何ですか。

回答

固定資産税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
  2. 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち総床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じた面積。住宅用地の面積がその上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えているときは総床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。
家屋 居宅部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.00
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50
下記以外の併用住宅 2分の1以上 1.00
5階建以上の耐火建築の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50
5階建以上の耐火建築の併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
5階建以上の耐火建築の併用住宅 4分の3以上 1.00

 ※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設途中の土地は、住宅の敷地とは認められません。
ただし、既存の住宅の建替え途中で一定の要件を満たす土地については、住宅用地として取り扱う場合があります。

住宅用地の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減するため課税標準の特例措置が設けられており、下表の特例額となります。

住宅地の特例1
1.小規模住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートル以下の土地
2.一般の住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートルを超え、住宅の総床面積の10倍までの土地。10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。
住宅地の特例2
  小規模住宅用地 一般住宅用地
固定資産税の特例額 価格×1/6 価格×1/3
都市計画税の特例額 価格×1/3 価格×2/3

※現在、横手市では都市計画税は課税していません。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。