固定資産税 よくある質問

ページID1002046  更新日 2021年9月28日

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質問土地の評価はどのようにするのですか。

回答

横手市に所在する土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき街路に沿接する標準的な土地の単位あたりの価格である路線価を付設し、この路線価に基いて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価式評価法)により行っています。
具体的には、次のような手順で評価を行います。

市街地的形態を形成している地域宅地(市街地宅地評価法)

  1. 用途地区(商業地区、住宅地区、工業地区など)に区分する。
  2. 各用途地区について状況が類似する地域ごとに標準的宅地(標準宅地)選定する。
  3. 標準宅地について地価公示価格などの7割を目途に適正な時価を求め、沿接する街路に路線価を付設する。
  4. 路線価を基礎とし、画地計算法(奥行による補正、路線による影響加算などを行う方法)を適用して各筆の宅地評点数を付設する。
  5. 4に評点1点あたりの価格を乗じて評価額を算出する。

市街地的形態を形成するにいたらない地域の宅地(その他の宅地評価法)

  1. 状況が類似する地区(状況類似地区)ごとに区分する。
  2. 状況類似地区ごとに標準宅地を選定する。
  3. 標準宅地について地価公示価格などの7割を目途に適正な時価を求め、評点数を付設する。
  4. 標準宅地の評点数に比準して、状況類似地区の各筆の宅地に評点数を付設する。
  5. 4に評点1点あたりの価格を乗じて評価額を算出する。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
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