固定資産税 よくある質問

ページID1002034  更新日 2021年10月1日

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質問家屋を取り壊したまたは建て替えた場合、どのようにしたらよいですか。

回答

家屋滅失申告書を提出してください。

家屋の全部または一部を取り壊しした場合は、速やかに「家屋滅失申告書」を提出してください。取り壊した年内に提出ができない場合は、解体費用の領収書などで解体日を確認できるものをご用意いただく場合があります。

固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の状況により課税されます。そのため取り壊した家屋の固定資産税は、今年度はそのまま課税されますが翌年度から課税されません。また、年の途中に完成する建物は翌年度から課税されます。
そのほか、登記された建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要になります。

家屋滅失申告書は下記のページからダウンロードできます。

提出先

財務部税務課 資産税係 または 各地域局市民サービス課 市民生活係

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
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