固定資産税 よくある質問

ページID1002031  更新日 2021年10月1日

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質問納税義務者が亡くなった場合、どのようにしたらよいですか。

回答

「相続人代表者・現所有者指定(変更)届」を提出してください。

すぐに相続登記を行わない(相続登記がお済みでない)場合、相続人の方が納税義務を承継することになります。納税義務を引き継ぐ代表者を決定し、「相続人代表者・現所有者指定(変更)届」を提出してくださるようお願いします。相続人代表者(現所有者)として届出のあった方に納税通知書をお送りいたします。

令和2年4月以降、相続人代表者(現所有者)の届け出が義務化されました。

相続人代表者・現所有者指定(変更)届は下記のページからダウンロードできます。

提出先

財務部税務課 資産税係 または 各地域局市民サービス課 市民生活係

 

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
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