風致地区
横手市の風致地区
風致地区は、都市計画法に基づく地域地区の一つで、都市内の自然的景観を維持するために定められるものです。
風致地区内において建築行為等をする場合は、市長の許可が必要です。
横手市の風致地区
横手市では次の地区が指定されています。
※平成25年3月27日付で城付風致地区の一部(約0.1ヘクタール)の区分が第1種から第3種に変更になりました。
地区名 |
区域 |
種別 |
面積(ha) |
---|---|---|---|
愛宕山風致地区 | 横手市睦成字清水沢、字城付、前郷字城付の各一部 | 第1種風致地区 | 9.2 |
城付風致地区 | 横手市睦成字大沢、字明永、字城付、明永町、城西町、根岸町の各一部、睦成字熊野堂、字田ノ沢、城山町の各全部 | 第1種風致地区 | 93 |
城付風致地区 | 横手市明永町の一部 | 第3種風致地区 | 0.1 |
許可が必要な行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 水面の埋立てまたは干拓
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
※詳細については、お問い合わせください。
許可が不要な行為(一部)
- 建築物の新築、改築または増築で、その建築物もしくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(新築、改築、増築後の建築物の高さが第1種風致地区では8メートル、第3種風致地区では15メートルを超えないもの)
- 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下のもの
- 工作物の新築、改築、増築または移転で、その部分の高さが1.5メートル以下であるもの
- 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないもの)
- 間伐、枝打ち、整枝等、木竹の保有のため通常行われる行為
- 枯損した木竹、危険な木竹の伐採
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積で、面積が10平方メートル以下かつ高さが1.5メートル以下のもの
※上記のほか許可が不要な場合がありますので、詳細についてはお問合せください。
許可の基準
許可の基準は概ね次のとおりです。
建築物その他の工作物の新築および増築
- 仮設の建築物その他の工作物
- 構造が容易に移転し、または除却することができるものであること。
- 規模および形態がその土地および周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- 地下に設ける建築物その他の工作物
- 位置および規模がその土地および周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 1.および2.以外の建築物その他の工作物
建築物
第1種風致地区
- 高さ:8メートル以下
- 建ぺい率:20%以下
- 壁面後退距離:道路境界線から3メートル以上、隣地境界線から1.5メートル以上
- 位置、形態および意匠がその土地および周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- 敷地が造成された宅地または埋立てもしくは干拓が行われた土地の場合は、風致の維持に必要な植栽等の措置を行うこと(増築の場合はこの限りでない)
第3種風致地区
- 高さ:15メートル以下
- 建ぺい率:40%以下
- 壁面後退距離:道路境界線から2メートル以上、隣地境界線から1メートル以上
- 位置、形態および意匠がその土地および周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- 敷地が造成された宅地または埋立てもしくは干拓が行われた土地の場合は、風致の維持に必要な植栽等の措置を行うこと(増築の場合はこの限りでない)
工作物
- 位置、規模、形態および意匠がその土地および周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
建築物その他の工作物の改築
建築物
- 改築前の建築物の高さを超えないこと(ただし、改築前の建築物の高さが第1種風致地区で8メートル未満、第3種風致地区で15メートル未満のときは、それぞれ8メートル、15メートルを超えないこと。)
- 形態および意匠がその土地および周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
工作物
- 規模、形態および意匠がその土地および周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
建築物の移転
建築物
第1種風致地区
- 壁面後退距離は道路境界線から3メートル以上、隣地境界線から1.5メートル以上
- 位置がその土地および周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
第3種風致地区
- 壁面後退距離は道路境界線から2メートル以上、隣地境界線から1メートル以上
- 位置がその土地および周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
工作物
- 位置がその土地および周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
宅地の造成等
- 緑地率:第1種風致地区では40%以上、第3種風致地区では20%以上
- その土地および周辺の土地の区域の木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、高さが3メートルを超えるのりを生ずる切土および盛土を伴わないこと。
- 1ヘクタール以下の宅地の造成等で、高さが3メートルを超えるのりを生ずる切土および盛土を伴う場合は、適切な植栽等を行うこと。
木竹の伐採
次のいずれかに該当し、かつ、その土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないもの。
- 建築物その他工作物の新築等、宅地の造成等のために必要な最小限度の木竹の伐採
- 伐採後の成林が確実な森林の皆伐で、伐採面積が1ヘクタール以下のもの
- 森林である区域外における木竹の伐採
土石類の採取
- 採取の方法が、その土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないもの。
水面の埋立てまたは干拓
- 適切な植栽等を行うことにより、その土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないもの。
- その土地および周辺の土地の区域の木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
建築物その他の工作物の色彩の変更
- 色彩が、その土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
- その土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
申請様式等
許可(変更の許可)を受けようとするときは、次の申請書に添付書類(計画書および図面)を添付して提出してください。
許可を受けたら、行為地の見やすい場所に標札を掲示しなければなりません。
許可を受けた行為を完了または廃止したときは、次の届出をしてください。
添付書類
- 建築物等の新築、改築、増築、移転
- 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取または水面の埋立または干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
建築物等の新築、 改築、増築、移転
- 建築物計画書または工作物計画書
- 図面
- 位置図
- 配置図
- 立面図
- 緑化計画図
図面の種類 | 縮尺 | 図面に明示すべき事項 |
---|---|---|
位置図 | 2500分の1以上 |
|
配置図 | 500分の1以上 |
|
立面図 | 200分の1以上 | 四側面からの立面図 |
緑化計画図 | 500分の1以上 | 植栽の状況および計画 |
宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更
- 土地形質変更計画書
- 図面
- 位置図
- 地形図
- 縦横断面図
- 緑化計画図
図面の種類 |
縮尺 |
図面に明示すべき事項 |
---|---|---|
位置図 | 2500分の1以上 |
|
地形図 | 500分の1以上 |
|
縦横断面図 | 200分の1以上 | 測点の間隔は、20メートルとする。ただし、地形の変化の著しい個所については、地形に照応するように測点を追加すること。 |
緑化計画図 | 500分の1以上 | 植栽の状況および計画 |
木竹の伐採
- 木竹伐採計画書
- 図面
- 位置図
- 平面図
図面の種類 |
縮尺 |
図面に明示すべき事項 |
---|---|---|
位置図 | 2500分の1以上 |
|
平面図 | 500分の1以上 |
|
土石類の採取または水面の埋立または干拓
- 土石類採取計画書または水面埋立(干拓)計画書
- 図面
- 位置図
- 地形図
- 縦横断面図
図面の種類 |
縮尺 |
図面に明示すべき事項 |
---|---|---|
位置図 | 2500分の1以上 |
|
地形図 | 500分の1以上 |
|
縦横断面図 | 200分の1以上 | 測点の間隔は、20メートルとする。ただし、地形の変化の著しい個所については、地形に照応するように測点を追加すること。 |
建築物等の色彩の変更
- 建築物等色彩変更計画書
- 図面
- 位置図
- 配置図
- 立面図
図面の種類 |
縮尺 |
図面に明示すべき事項 |
---|---|---|
位置図 | 2500分の1以上 | 方位、風致地区内における行為地の位置、行為地の周辺の公共施設 |
配置図 | 500分の1以上 | 敷地内における建築物等の位置 |
立面図 | 200分の1以上 | 四側面からの立面図 |
屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
- 土石(廃棄物、再生資源)堆積計画書
- 図面
- 位置図
- 配置図
- 立面図
図面の種類 |
縮尺 |
図面に明示すべき事項 |
---|---|---|
位置図 | 2500分の1以上 |
|
配置図 | 500分の1以上 |
|
立面図 | 200分の1以上 | 四側面からの立面図 |
関連条例等
- 横手市風致地区内における建築等の規制に関する条例(外部リンク)
- 横手市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(外部リンク)
-
風致地区の区分を定める告示(平成25年横手市告示第52号) (PDF 39.3KB)
申請窓口
横手市建設部都市計画課
郵便番号013-8502秋田県横手市旭川一丁目3-41(県平鹿地域振興局庁舎2階)
電話:0182-32-2408
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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