新市建設計画

ページID1003650  更新日 2021年9月28日

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本計画は、合併特例法第5条に基づき、横手市、増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、十文字町、山内村、大雄村の8市町村が合併した後の新市の進むべき方向と、これを実現するための方策を明らかにしたものであり、総合計画の基本となるものです。
当初の計画期間は平成17年度から27年度までの11カ年ですが、これまで2回の変更を行っています。

計画変更の目的

「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年6月)」により、合併特例債の発行可能期間を5年間延長することが可能となりました。これを受けて、平成28年3月に変更をしております。
さらに、「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年4月)」により、合併特例債の発行可能期間を5年間再延長することが可能となりました。
横手市においては、今後取り組んでいく事業へも合併特例債の活用ができるよう、令和2年3月19日における市議会の議決を経て、内容の一部を変更しました。

計画変更の内容

  1. 計画期間の延長
    計画期間を5年間延長し令和7年度までとします。
  2. 財政計画の変更
    計画期間の延長にあわせ、財政計画を改めます。

新市建設計画(令和2年3月変更)

前回(平成28年3月変更分)の計画変更の目的

「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成24年6月27日公布)」が施行され、合併特例債の起債可能期間が5年間延長されました。
横手市においては、今後取り組んでいく事業へも合併特例債の活用ができるよう、平成28年3月18日における市議会の議決を経て、内容の一部を変更しました。

前回(平成28年3月変更分)の計画変更の内容

  1. 計画期間の延長
    計画期間を5年間延長し平成32年度までとします。
  2. 事業の追加
    • ア.消防分署の統合整備
    • イ.防災機能を持つ多機能体育館の整備
    • ウ.まんが美術館の改修
    • エ.公文書館の整備
  3. 財政計画の変更
    計画期間の延長にあわせ、財政計画を改めます。

新市建設計画(平成28年3月変更)

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部経営企画課企画振興係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
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