都市計画法第53条許可申請

ページID1002996  更新日 2021年10月1日

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都市計画決定されている都市施設(道路・公園など)の区域や市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行予定区域内で、建築行為を行う場合には、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。

  • ※都市施設等の区域は、都市計画図のページをご確認ください。
  • ※土地区画整理事業を施行中または施行済みの区域は、都市計画法第53条の許可は不要です。ただし、施行中の区域は土地区画整理法第76条の許可が必要になります。
  • ※建築確認申請は、53条許可を受けてから行ってください。
  • ※都市計画道路が建築物にかからない場合(敷地のみに都市計画道路がかかる場合)は許可不要です。

許可基準

許可の基準は,概ね次のとおりです。(都市計画法第54条より)

  1. 2階建て以下で、地階がないこと。
  2. 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段など)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転し、もしくは除去することができるものであること

申請様式のダウンロード

 添付書類

付近見取図、配置図、平面図、立面図を添付してください。

申請窓口

平成27年6月1日付で、横手市建設部都市計画課へ申請窓口を変更しました。

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。