土地区画整理事業における許可・諸証明・届出
各種証明
土地区画整理事業において、区画整理登記が完了するまでの間は、登記が一時的に事務停止されます。そのため、法務局から発行される登記事項証明書に代わるものとして、下記の証明書を発行しています。
「保留地証明」保留地の位置、形状および地積の証明
「換地処分証明」土地区画整理事業による換地処分が行なわれた土地であることの証明
地権者本人からの請求に対して証明(発行)するものなので、第三者からの請求に対しては基本的に証明いたしません。ただし、第三者からの請求であっても地権者からの依頼であることが確認できれば(委任状の提出があれば)証明いたします。
相続届出書・買受人移転届出書(保留地)
保留地の所有権の移動があった場合は、相続届出書もしくは買受人移転届出書の提出をお願いいたします。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課整備係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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