路外駐車場

ページID1003036  更新日 2021年10月1日

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駐車場法等の届出制度について

イラスト:駐車場法等届出フロー図

路外駐車場とは

道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、「一般公共の用に供されるもの」をいいます(駐車場法第2条第2項)。
「一般公共の用に供される」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例で、商業施設や病院の駐車場も該当します。
月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。

駐車場法の構造および設備の基準

路外駐車場のうち、「自動車の駐車の用に供する部分(駐車マスの面積で、車路等の面積は含まない) 」の面積が500平方メートル以上のものは、駐車場法第11条に基づき、駐車場法施行令に定められた構造および設備の基準に適合させなければなりません(自動車の出口および入口、車路の幅、換気・照明・警報装置など)。
駐車場法の届出を要しない場合であっても、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のものは、技術基準を守る必要があります。

駐車場法に基づく届出が必要な路外駐車場

以下の3つの条件すべてに該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。
届出した内容を変更する場合や、休止・廃止・再開の場合も、それぞれ届出が必要となります。
注意:バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の届出については、ページ下部をご確認ください。

  1. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
    「自動車の駐車の用に供する部分の面積」は、駐車マスの面積のことです。
    車路等の面積は含まれません。
  2. 都市計画区域内にあるもの
    横手市では、山地部を除いた平坦部一帯を都市計画区域に指定しています。
    区域の範囲の詳細は、「都市計画区域」のページでご確認ください。
    都市計画区域外にあるものは、駐車場法の届出は不要ですが、バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の届出は必要となる場合がありますのでご注意ください。
  1. 駐車料金を徴収するもの

駐車場法に基づく届出様式

バリアフリー新法に係る特定路外駐車場について

平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、「特定路外駐車場」を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。また、既存の特定路外駐車場についても基準に適合させる努力義務があります。
特定路外駐車場を設置(変更)するときは、届出が必要になります。

特定路外駐車場とは

特定路外駐車場(バリアフリー新法第2条第11項)とは、次の1から3すべてに該当する駐車場です。

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。
  2. 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上のもの。
  3. 利用について駐車料金を徴収するもの。

 ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物および建築物に附属する駐車場は除きます。

バリアフリー新法の構造および設備の基準

  • 車いす用の駐車施設を1カ所以上設けること
  • 幅は3.5メートル以上とすること
  • 車いす用駐車施設の表示をすること
  • 路外駐車場移動等円滑経路をできるだけ短くすること など

バリアフリー新法に基づく届出様式

駐車場法に基づく届出と同時に行う場合

路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
(変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。)

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
  2. 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

駐車場法に基づく届出を同時に行わない場合

以下の提出書類を各2部作成し、届出してください。
(変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。)

  1. 特定路外駐車場(変更)届出書(第1号様式)
  2. 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10,000分の1以上)
  3. 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上)
  4. 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。