公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく申出・届出
市民が暮らしている都市をより住みよく、働きよくするためには、道路・公園。下水道などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体(県、市、土地開発公社など)がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得するための手法として制度化されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律(略して「公拡法」といいます。)による土地の先買い制度です。
届出が必要な土地(公拡法第4条第1項)
市内に所在する次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする方は、譲渡しようとする3週間前までに
その旨を市長に届け出る必要があります。- 都市計画施設の区域内の土地等で、一定規模(200平方メートル)以上の土地を有償で譲渡しようとする場合。
- 道路、都市公園、河川などの区域に指定された土地。
- 都市計画区域内の土地で10,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとする場合。
以下の書類を提出ください。(各2部)
- 土地有償譲渡届出書[様式第1]
- 位置図(50,000分の1以上)
- 周辺状況図(2,500分の1以上)
- 不動産登記事項全部証明書
- 公図の写し
「位置図」「周辺状況図」「不動産登記事項全部証明書」「公図」はコピー可
申出できる土地(公拡法第5条第1項)
市内に所在する次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望する方は、その旨を市長に申し出ることができます。
都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地
以下の書類を提出ください。(各2部)
- 土地買取希望申出書[様式第2]
- 位置図(50,000分の1以上)
- 周辺状況図(2,500分の1以上)
- 不動産登記事項全部証明書
- 公図の写し
「位置図」「周辺状況図」「不動産登記事項全部証明書」「公図」はコピー可
(参考)
届出・申出後の手続き等は、以下のとおりです。
- 買取協議
届出または買取希望を申し出た方には、届出または申出のあった日から3週間以内に、地方公共団体等が買取希望または買取りを希望しない旨をお知らせします。
買取りを希望する地方公共団体等の通知があった後は、その団体と買取りの協議を行うことになります。 - 税法上の優遇措置
公拡法の手続きにより地方公共団体等との売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。 - 土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買、交換等)することができません。- 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで
(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
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このページに関するお問い合わせ
総務企画部経営企画課企画振興係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
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