地区計画などが定められている地区

ページID1003009  更新日 2021年10月1日

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羽黒町・上内町地区(横手地域)

地区計画が定められているほか、横手市景観計画において景観重点地区に指定されています。

羽黒町・上内町地区計画

名称 羽黒町・上内町地区計画
位置 横手市羽黒町の一部および上内町の一部
面積 約13.6ha
計画決定年月日 1987年4月6日(横手市告示第7号)
地区計画のねらい 自然環境にめぐまれ、伝統的なたたずまいを有する住宅地を、将来にわたって保全する。
地区整備計画 未策定
決定の概要(地区施設)
決定の概要(建築物に関する事項) 未定

※地区計画の詳細(地区整備計画)については未策定のため、地区計画に関する届出(都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出)は不要です。

景観重点地区(羽黒町・上内町地区)

横手市景観計画(平成25年4月1日施行)において、羽黒町・上内町地区は景観重点地区に指定されています。
羽黒町・上内町地区で、次の行為を行う場合は、事前に景観法に基づく届出をして、横手市景観計画に定められた景観重点地区(羽黒町・上内町地区)の景観づくりの基準に適合させる必要があります。

届出対象行為

  • 建築物の建築等
  • 工作物の建設等
  • 開発行為(面積が1,000平方メートル以上か、高さが3m超の法面若しくは擁壁を生ずるもの)
  • 高さが10mを超える樹木の伐採
  • 物件の堆積(一定規模を超えるもの)
  • 土石等の採取・鉱物の掘採(面積が3,000平方メートルか、法面や擁壁の高さが3mを超えるもの)
  • 土地の区画形質の変更((面積が3,000平方メートルか、法面や擁壁の高さが3mを超えるもの)

※届出対象の詳細や景観づくりの基準は、下記リンクの「景観法に基づく届出制度」のページをご確認ください。

届出窓口

横手市建設部都市計画課
郵便番号013-8502秋田県横手市旭川一丁目3-41(県平鹿地域振興局庁舎2階)
電話:0182-32-2408

羽黒町・上内町地区景観形成事業補助金

羽黒町・上内町地区景観重点地区で、横手市景観計画の基準に適合する板塀や生垣の設置、補修、修景等を行う場合、経費の一部を補助する制度があります。
詳細は、下記リンクから「羽黒町・上内町地区景観形成事業補助金」のページをご確認ください。

「羽黒町・上内町地区まちづくり申し合わせ事項」の廃止

平成25年4月1日付で「横手市景観計画」「横手市景観条例」「横手市景観条例施行規則」が施行され、これまでの「横手市山と川のある景観のまちづくり条例」および同条例に基づく「羽黒町・上内町地区まちづくり申し合わせ事項」に係る届出制度は廃止となりました。

朝日が丘地区(横手地域)

地区計画が定められています。

朝日が丘地区計画

名称 朝日が丘地区計画
位置 横手市朝日が丘二丁目の一部
面積 約1.0ha
計画決定年月日 1988年7月23日(横手市告示第10号)
地区計画のねらい 閑静な低層住宅地として良好な街並み形成を図る。
地区整備計画 策定(1.0ha)
決定の概要(地区施設)
決定の概要(建築物に関する事項)
  • 建築用途制限
  • 最低敷地面積
  • 壁面位置制限
  • 外観色彩制限

※対象区域で次の行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出(都市計画法 第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出)が必要となります。

届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築または工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態または意匠の変更
  • 木竹の伐採

届出様式のダウンロード

届出窓口

横手市建設部都市計画課
郵便番号013-8502秋田県横手市旭川一丁目3-41(県平鹿地域振興局庁舎2階)
電話:0182-32-2408

増田地区(増田地域)

横手市景観計画において景観重点地区に指定されています。
また、伝統的建造物群保存地区が定められています。

景観重点地区(増田地区)

平成27年4月1日付で、横手市景観計画に増田地区景観重点地区が指定されました。
増田地区景観重点地区の区域内で、次の行為を行う場合は、事前に景観法に基づく届出をして、横手市景観計画に定められた景観重点地区(増田地区)の景観づくりの基準に適合させる必要があります。

景観重点地区の区域

届出対象行為

  • 建築物の建築等
  • 工作物の建設等
  • 開発行為(面積が1,000平方メートル以上か、高さが3m超の法面若しくは擁壁を生ずるもの)
  • 高さが10mを超える樹木の伐採
  • 物件の堆積(一定規模を超えるもの)
  • 土石等の採取・鉱物の掘採(面積が3,000平方メートルか、法面や擁壁の高さが3mを超えるもの)
  • 土地の区画形質の変更((面積が3,000平方メートルか、法面や擁壁の高さが3mを超えるもの)

※対象区域、届出対象、景観づくりの基準の詳細は、景観法に基づく届出制度のページをご確認ください。

伝統的建造物群保存地区

地区内において、現況を変えるまたは景観に影響を与える行為を行う場合は、あらかじめ市と教育委員会に申請の上、許可を受ける必要があります。
対象区域等の詳細は、「現状変更行為許可申請手続き」(横手市まちづくり推進部文化振興課のページ)をご確認ください。

関連情報

建築協定について

「建築協定」のページをご確認ください。

「駅南地区まちづくり申し合わせ事項」の廃止について

平成25年4月1日付で「横手市山と川のある景観のまちづくり条例」および同条例に基づく「駅南地区まちづくり申し合わせ事項」に係る届出制度を廃止しました。

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。