地区計画などが定められている地区
羽黒町・上内町地区(横手地域)
地区計画が定められているほか、横手市景観計画において景観重点地区に指定されています。
羽黒町・上内町地区計画
名称 | 羽黒町・上内町地区計画 |
---|---|
位置 | 横手市羽黒町の一部および上内町の一部 |
面積 | 約13.6ha |
計画決定年月日 | 1987年4月6日(横手市告示第7号) |
地区計画のねらい | 自然環境にめぐまれ、伝統的なたたずまいを有する住宅地を、将来にわたって保全する。 |
地区整備計画 | 未策定 |
決定の概要(地区施設) | ― |
決定の概要(建築物に関する事項) | 未定 |
※地区計画の詳細(地区整備計画)については未策定のため、地区計画に関する届出(都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出)は不要です。
景観重点地区(羽黒町・上内町地区)
横手市景観計画(平成25年4月1日施行)において、羽黒町・上内町地区は景観重点地区に指定されています。
羽黒町・上内町地区で、次の行為を行う場合は、事前に景観法に基づく届出をして、横手市景観計画に定められた景観重点地区(羽黒町・上内町地区)の景観づくりの基準に適合させる必要があります。
届出対象行為
- 建築物の建築等
- 工作物の建設等
- 開発行為(面積が1,000平方メートル以上か、高さが3m超の法面若しくは擁壁を生ずるもの)
- 高さが10mを超える樹木の伐採
- 物件の堆積(一定規模を超えるもの)
- 土石等の採取・鉱物の掘採(面積が3,000平方メートルか、法面や擁壁の高さが3mを超えるもの)
- 土地の区画形質の変更((面積が3,000平方メートルか、法面や擁壁の高さが3mを超えるもの)
※届出対象の詳細や景観づくりの基準は、下記リンクの「景観法に基づく届出制度」のページをご確認ください。
届出窓口
横手市建設部都市計画課
郵便番号013-8502秋田県横手市旭川一丁目3-41(県平鹿地域振興局庁舎2階)
電話:0182-32-2408
羽黒町・上内町地区景観形成事業補助金
羽黒町・上内町地区景観重点地区で、横手市景観計画の基準に適合する板塀や生垣の設置、補修、修景等を行う場合、経費の一部を補助する制度があります。
詳細は、下記リンクから「羽黒町・上内町地区景観形成事業補助金」のページをご確認ください。
「羽黒町・上内町地区まちづくり申し合わせ事項」の廃止
平成25年4月1日付で「横手市景観計画」「横手市景観条例」「横手市景観条例施行規則」が施行され、これまでの「横手市山と川のある景観のまちづくり条例」および同条例に基づく「羽黒町・上内町地区まちづくり申し合わせ事項」に係る届出制度は廃止となりました。
朝日が丘地区(横手地域)
地区計画が定められています。
朝日が丘地区計画
名称 | 朝日が丘地区計画 |
---|---|
位置 | 横手市朝日が丘二丁目の一部 |
面積 | 約1.0ha |
計画決定年月日 | 1988年7月23日(横手市告示第10号) |
地区計画のねらい | 閑静な低層住宅地として良好な街並み形成を図る。 |
地区整備計画 | 策定(1.0ha) |
決定の概要(地区施設) | ― |
決定の概要(建築物に関する事項) |
|
※対象区域で次の行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出(都市計画法 第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出)が必要となります。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築または工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
- 木竹の伐採
届出様式のダウンロード
届出窓口
横手市建設部都市計画課
郵便番号013-8502秋田県横手市旭川一丁目3-41(県平鹿地域振興局庁舎2階)
電話:0182-32-2408
増田地区(増田地域)
横手市景観計画において景観重点地区に指定されています。
また、伝統的建造物群保存地区が定められています。
景観重点地区(増田地区)
平成27年4月1日付で、横手市景観計画に増田地区景観重点地区が指定されました。
増田地区景観重点地区の区域内で、次の行為を行う場合は、事前に景観法に基づく届出をして、横手市景観計画に定められた景観重点地区(増田地区)の景観づくりの基準に適合させる必要があります。
景観重点地区の区域
届出対象行為
- 建築物の建築等
- 工作物の建設等
- 開発行為(面積が1,000平方メートル以上か、高さが3m超の法面若しくは擁壁を生ずるもの)
- 高さが10mを超える樹木の伐採
- 物件の堆積(一定規模を超えるもの)
- 土石等の採取・鉱物の掘採(面積が3,000平方メートルか、法面や擁壁の高さが3mを超えるもの)
- 土地の区画形質の変更((面積が3,000平方メートルか、法面や擁壁の高さが3mを超えるもの)
※対象区域、届出対象、景観づくりの基準の詳細は、景観法に基づく届出制度のページをご確認ください。
伝統的建造物群保存地区
地区内において、現況を変えるまたは景観に影響を与える行為を行う場合は、あらかじめ市と教育委員会に申請の上、許可を受ける必要があります。
対象区域等の詳細は、「現状変更行為許可申請手続き」(横手市まちづくり推進部文化振興課のページ)をご確認ください。
関連情報
建築協定について
「建築協定」のページをご確認ください。
「駅南地区まちづくり申し合わせ事項」の廃止について
平成25年4月1日付で「横手市山と川のある景観のまちづくり条例」および同条例に基づく「駅南地区まちづくり申し合わせ事項」に係る届出制度を廃止しました。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。