開発行為に関する申請・届出
開発行為の手続き
面積 | 法面・擁壁の高さ | 必要な手続き |
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1,000平方メートル未満 | 3メートル超 | 景観法に基づく届出 |
1,000平方メートル以上(都市計画法に基づく開発許可申請を行うものについては、市の要綱に基づく届出は不要です。) |
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3,000平方メートル以上 |
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面積 | 法面・擁壁の高さ | 必要な手続き |
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10,000平方メートル未満 | 3メートル超 | 景観法に基づく届出 |
10,000平方メートル以上 |
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「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」による届出
様式のダウンロード
横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱
要綱第7条 横手市開発行為等技術基準が令和2年10月1日から一部変更となります。
都市計画法に基づく開発行為の許可申請
開発許可制度の手引き
令和2年10月1日より「開発許可制度の手引き」が施行されます。令和2年10月1日以降の申請については、手引きに基づく手続きをお願いします。
様式のダウンロード
国土交通省令様式
横手市開発行為等の規制に関する規則様式
手数料
手数料は、市が発行する納付書で納めていただきます。(秋田県収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。)
道路交通アセスメントの実施について
道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)制定により重要物流道路の指定制度が創設されました。重要物流道路に指定されている一般国道13号の沿道で開発行為許可申請をする際、以下の対象施設に該当する場合は、道路交通アセスメントを実施する必要があります。
道路交通アセスメントの実施は、国土交通省作成の「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」によります。
道路交通アセスメントの趣旨
幹線道路沿いの渋滞については、商業施設等の沿道立地による渋滞が、全国の主要箇所の約1割を占めています。道路周辺の土地利用に起因する渋滞の抑制、安全性確保のため、立地前の計画段階から立地後の追加対策に至るまで、交通アセスメントの考えた取組を強化する必要があります。特に、重要物流道路においては、より一層の円滑な交通の確保が求められることから、「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」を策定し、実施していくものです。
対象施設
次の1から4に掲げるすべての要件を満たすもの
- 当該施設が、次のアまたはイのいずれかに該当するもの
- ア 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む)を行うための店舗であって、店舗面積が1,000m2を超えるもの
- イ 当該施設の延床面積が20,000m2以上のもの(集合住宅を除く)
- 当該施設の立地に際し、都市計画法32条、条例等に基づき、道路管理者に対する協議が必要とされているもの
- 当該施設半径2km以内の重要物流道路上に主要渋滞箇所が存在するもの
- 当該施設の立地に際し、道路法第24条に基づく乗り入れ工事の承認申請を予定しているもの
重要物流道路・主要渋滞個所について
景観法に基づく届出
平成25年4月1日付で横手市景観計画および横手市景観条例・規則が施行されました。
これにより、景観計画で届出対象となっている規模の開発行為を行う場合は、景観法に基づく届出が必要となります。
(横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱に基づく届出、または、都市計画法に基づく開発行為の許可申請とは別に、景観法に基づく届出が必要となります)
景観法の規定では、原則、届出の受理日から30日間は行為に着手できませんので、早めの事前協議・届出をお願いいたします。
詳細は景観法に基づく届出制度のページをご確認ください。
申請・届出窓口
横手市建設部都市計画課
郵便番号:013-8502
住所:秋田県横手市旭川一丁目3-41(県平鹿地域振興局庁舎2階)
電話:0182-32-2408
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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