国土利用計画法に基づく届出について

ページID1003619  更新日 2021年9月28日

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一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引等を行った場合、土地の権利取得者(買主)は契約した日を含んで2週間以内に国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要です。 

一定面積以上とは...

  • 都市計画区域内:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外およびその他の地域(山林など):10,000平方メートル以上

都市計画区域が変わりました

平成22年7月23日より都市計画区域が変更になり、横手市内平坦部一帯に拡大されました。
これまで届出が不要だった場所でも届出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

変更後の区域は下記添付ファイルでご覧になれます。

注意

  • 個々の面積は小さくても合計していくと一定面積以上となるような一団の土地取引(買いの一団)の場合は、届出が必要です。
  • 都市計画区域内において10,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡する場合の土地取引に該当する場合は、この届出とは別に契約前に売主からの届出が必要となります。(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出)
    詳しくは公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく申出・届出のページをご覧ください。

届出が必要な土地取引は...

次のような土地取引等(権利移転)の場合は、届出が必要となります。

※契約の内容によって届出が不要になる場合がありますので、詳細についてはお問合せください。

  • 売買契約(停止条件付き、期限付き契約を含む)
  • 売買予約
  • 保留地処分(土地区画整理法)
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 代物弁済予約
  • 交換
  • 共有物の持分権の譲渡
  • 営業譲渡
  • 予約完結権、買い戻し権等の形成権の譲渡
  • 地上権、賃借権の譲渡または設定

届出が不要な土地取引とは...

  • 滞納処分、強制執行および競売
  • 民事調停、家事裁判および裁判上の和解
  • 農地法第3条第1項(農地または採草放牧地の権利移動)の許可を受けることを要する場合
  • 当事者の一方または双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人の場合

届出の期限は...

契約を締結した日を含めて2週間以内に届出する必要があります。
例えば、7月1日付けの契約を結んだ場合は、7月14日が届出期限となります。
なお、届出期限日が、行政機関(市役所)の休日の場合、次の開庁日が届出期限となります。

届出(提出)書類は...

以下の書類を提出ください。
※国土利用計画法施行規則および「国土利用計画法に基づく土地取引の規制に関する措置等の運用指針」の一部改正により、令和3年1月1日から土地売買等届出書様式について押印が不要となりました。

  1. 土地売買等届出書(正本1部、副本2部 計3部提出)
  2. 添付図書(2部提出)
  3. 任意提出図書(1部提出)

1. 土地売買等届出書(正本1部、副本2部 計3部提出)

下記より様式(および記載例)をダウンロードできますのでご利用ください。

2. 添付図書(2部提出)

図面名

縮尺

備考

位置図

1/50,000程度 (市内の位置把握)管内図 等

周辺状況図

1/5,000程度 (土地および付近の状況把握)住宅地図・都市計画図 等

形状図

1/500~1/2,500程度 (土地の形状把握)公図 区画割図
  • 土地売買等の契約書の写しまたは代わる書類(領収書等)

3. 任意提出図書(1部提出)

  • 当該土地の登記簿謄本写し
  • 土地の利用目的にかかる事業計画書または事業概要書
  • 測量実測図書(実測による取引の場合に添付)
  • 工作物等をあわせて取引する場合(例:森林の場合は森林簿、林班図 等)
    • 工作物等の説明図書
    • 工作物等の原価を証する図書
  • その他必要と認め指示する書類

届出をしないと...

土地を取得したあと届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部経営企画課企画振興係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-35-2164 ファクス:0182-33-6061
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