低未利用土地等の確認

ページID1003083  更新日 2023年4月3日

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置の要件が変わりました

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

令和5年度の税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、用途地域内にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられました。

制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

特例措置の適用対象要件

特例措置適用対象期間

令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日

適用対象となる譲渡の要件

  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと(※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が用途地域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと)
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

申請様式

必要事項を記載のうえ、申請書2部と添付書類を都市計画課へご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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