中高層建築物

ページID1003008  更新日 2021年10月1日

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横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱に基づく図書の提出

中高層建築物:地盤面からの高さが10メートルを超える建築物(看板等の付属工作物を含む。)

中高層建築物を建築する場合は、建築確認申請等の手続きを行う15日以上前から工事完了の日まで、「建築計画のお知らせ」の標識を設置してください。
また、建築確認申請等の手続を行う前に、次の図書を都市計画課に提出してください。
提出部数は1部です。

  1. 建築計画書
    (標識の設置状況がわかるカラー写真等を添付。その他の必要書類は様式下部を参照。)
  2. 紛争が生じた場合に建築主等が責任を持って処理する旨の誓約書
  3. 電波障害調査報告書(任意様式)
    一般社団法人日本CATV技術協会認定のCATVエキスパート(受信調査)と同等以上の有資格者による調査報告書
  • 近隣関係住民から開催を求められた場合は、上記の手続きのほか、建築計画等についての説明会の開催等が必要となります。
  • 建築により電波障害が生ずる場合は、電波障害の除去に必要な設備の設置が必要です
  • ※詳細については、「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」をご確認ください。

届出様式等のダウンロード

届出窓口

横手市建設部都市計画課
郵便番号:013-8502
住所:秋田県横手市旭川一丁目3-41(県平鹿地域振興局庁舎2階)
電話:0182-32-2408

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。