下水道 よくある質問
質問特定施設の申請について教えてください。
回答
下水道法第11条の2により、特定施設から下水を排除して公共下水道を使用する場合は届出が必要です。
なお、特定施設かどうかは下水道課に相談してください。
提出書類
- 特定施設設置届出書(特定施設を新設する場合)
- 特定施設使用届出書(既設の特定施設が下水道に加入する場合)
- 工場または事業場の概要
- 特定施設の構造
- 特定施設の使用方法
- 汚水等の処理の方法
- 下水の量および水量
- 用水および排水の系統
- 平面図
- 除害施設仕様書
注意事項
- 届出から工事着手まで1カ月程度かかります。
申請窓口
下水道課
届出人
本人または代理人(施工業者)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休日
土曜日・日曜日・祝祭日および年末年始(12月29日から1月3日まで)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
上下水道部下水道課業務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2253 ファクス:0182-33-3429
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