下水道 よくある質問

ページID1002438  更新日 2021年9月28日

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質問浄化槽の維持管理について教えてください。

回答

浄化槽管理者(浄化槽を使用している方)は浄化槽法により

  • 保守点検(3~4回/年)
  • 清掃(1回/年以上)
  • 法定検査(1回/年)

を実施することが義務付けられています。
浄化槽の故障や悪臭の原因になるので、定期的に実施してください。

個人設置型浄化槽の場合

回数

  • 保守点検:1年に3~4回
  • 清掃:1年に1回以上
  • 法定検査:1年に1回

注意事項

  • 保守点検業者または清掃業者との委託契約により実施されます。
  • 浄化槽法の定めにより使用開始後3カ月後(法第7条)および使用開始翌年から毎年1回(法第11条)の検査を秋田県が定める指定検査機関により実施していただきます(法定検査)。

市町村設置型浄化槽の場合

平鹿・雄物川地域の下水道計画区域外では、市で浄化槽を設置後、維持管理費に伴う費用として使用料を納めていただき、市が主体となって維持管理を行います。

使用料(税込)

  • 5人槽:5,500円
  • 7人槽:6,600円
  • 10人槽:7,700円
  • 11人槽以上:その都度協議の上定める

※使用料は月額です。

回数

  • 保守点検:1年に3~4回
  • 清掃:1年に1回以上
  • 法定検査:1年に1回

注意事項

  • 市が委託した維持管理業者が定期的に規定の回数の保守点検および清掃を行います。点検の際は維持管理業者が皆様のお宅に伺いますのでご協力お願いします。
  • 点検作業後に発行される「保守点検報告書」は、浄化槽法で定められた水質検査の際に、検査機関の職員から提出を求められる場合がありますので、大切に保管してください。
  • 浄化槽法の定めにより使用開始後3カ月後(法第7条)および使用開始翌年から毎年1回(法第11条)の検査を秋田県が定める指定検査機関により実施いたします(法定検査)。検査の際は検査機関の職員が皆様のお宅に伺いますのでご協力お願いします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部下水道課維持係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2253 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。