下水道 よくある質問

ページID1002435  更新日 2021年9月28日

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質問井戸水を使用している場合の下水道使用料について教えてください

回答

下水道メーターを設置することになります。下水道課へご連絡ください。

一般家庭では、下水道用メーターを設置し使用量を決めます。
水道水と地下水(自家水)との併用家庭では、併用分に下水道用メーターを設置し、水道使用量に加えた量とします
一般家庭以外では、使用形態を勘案し、メーターを設置することで使用水量を算定します。
※下水道用メーターは下水道課で貸し出しいたします。(使用料がかかります)
 ただし、特殊なメーターは、使用者負担になる場合があります。

提出書類

  • 公共下水道(集落排水施設)使用開始等届
  • 公共下水道(集落排水施設)用メーター変更届(使用水の変更の場合)
    ※下水道用メーターのメーター番号と検満日を記入してください。

申請窓口

下水道課

届出人

本人または代理人(施工業者)

届出方法

下水道課窓口(事実が発生した日から5日以内に指定排水設備業者から公共下水道使用開始等届が提出されます。)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日・日曜日・祝祭日および年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

上下水道部下水道課維持係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2253 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。