横手市排水設備指定工事店および様式集
排水設備指定工事店一覧
公共下水道や集落排水に接続するためには、市の指定を受けた業者さんに依頼し、排水設備工事を行う必要があります。排水設備工事は、公共ますから各宅内の排水口までの管渠の埋設や、トイレの水洗化等を行う工事です。
排水設備工事を行えるのは横手市排水設備指定工事店に限られます。下水道等への接続を計画の方は、指定工事店へ気軽に相談してください。
排水設備工事責任技術者に係る専属規程の見直しについて
下水道排水設備指定工事店における、排水設備工事責任技術者に係る専属規程について、以下のとおり見直し(規程改正)を行いました。
【概要】
これまで標準下水道条例において下水道指定工事店の営業所ごとに排水設備工事責任技術者の専属を義務付けていましたが、専属の義務付けが常駐・専任規制などのアナログ規制にあたるとして、国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨を踏まえた改正が行われ、責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、同一の都道府県の区域内における営業所について兼任することを妨げないこととする規制緩和が図られました。
これを受け、横手市排水設備指定工事店に関する規程においても、排水設備工事責任技術者を営業所ごとに、「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、秋田県内における営業所での「兼任」を認める改正を行いました。
【改正時期】
令和7年8月1日
【留意事項】
改正に伴い、排水設備指定工事店の指定に係る添付書類の一部を変更しています。
秋田県内の別の営業所における排水設備工事責任技術者を兼任する場合は、兼務状況の記載が必要です。
【変更した添付書類】
下記《指定工事店に係る各申請添付書類について》をご確認ください。
排水設備指定工事店(登録関係様式集)
排水設備指定工事店は横手市排水設備指定工事店に関する規程により、下記の一覧にあたる事由が発生したときは各様式および添付書類を提出してください。
排水設備指定工事店(登録関係様式)一覧
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手続きの内容
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使用する様式
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| 指定工事店の指定を新規に受けようとする時 |
第1号:排水設備指定工事店指定申請書 |
| 指定証を紛失・き損した時 |
第3号:排水設備指定工事店指定証再交付申請書 |
| 指定工事店の指定を継続して受けようとする時 |
第4号:排水設備指定工事店継続指定申請書 |
| 指定工事店の要件を欠くに至った時 |
第5号:排水設備指定工事店指定辞退届 |
| 指定工事店としての営業を廃止・休止した時 |
第5号:排水設備指定工事店指定辞退届 |
| 指定工事店の名称・組織に変更があった時 |
第6号:排水設備指定工事店異動届 |
| 代表者に異動があった時 |
第6号:排水設備指定工事店異動届 |
| 責任技術者に異動があった時 |
第6号:排水設備指定工事店異動届 |
| 営業所を移転した時 |
第6号:排水設備指定工事店異動届 |
| 各申請添付書類について |
各申請添付書類確認一覧 |
排水設備(工事様式集)
排水設備工事や下水道使用に係る各種の様式を掲載しておりますので、ご利用ください。
また記入例や設置指針等も下記に掲載しておりますので、申請等を行う前にご確認し、提出するようお願いします。
排水設備(工事様式集)一覧
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手続き
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説明
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公共下水道届出様式
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集落排水届出様式
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提出時期
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| 確認申請書 |
排水設備工事を行なおうとする時 |
第1号
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第1号
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あらかじめ |
| 完了届 |
工事が完了した時 |
第3号
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第3号
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5日以内 |
| 開始届 |
下水道の使用を開始した時 |
第6号
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第5号
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5日以内 |
| 免除申請書 |
使用料の免除に該当する時 |
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開始届と同時に |
| メーター変更届 |
使用水またはメーターを変更しようとする時 |
第7号
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第7号
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10日前までに |
| 使用者変更届 |
使用者を変更した時 |
第8号
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第6号
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速やかに |
| 排除汚水量申告書 |
排除汚水量の申告時 |
第10号
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第9号
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毎月 |
| 共同設置届 |
排水設備を共同で設置しようとする時 |
第2号
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あらかじめ |
| 除害施設設置等届 |
除害施設を設ける時 |
第5号
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あらかじめ |
| 一時使用等届 |
下水道を一時使用する時 |
第9号
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第8号
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開始は10日前まで
廃止は遅滞なく |
公共汚水ます設置希望について
公共汚水ますの設置を希望する場合は下記の様式を提出してください。(受付期間は4月1日から8月末まで)
行為許可申請について
開発行為による下水道工事や下水道区域外等からの接続に関しては下記の様式を提出してください。
ディスポーザーの設置について
ディスポーザの設置について、横手市ディスポーザ排水処理システム設置要領を掲載しますので、下記添付ファイルでご確認ください。
排水設備指定工事店および排水設備責任技術者の処分に関する規程について
排水設備指定工事店および排水設備責任技術者の処分に関する規程を下記添付ファイルに掲載しております。
特定施設の設置届出について
下水道法第12条の3により、特定施設から下水を排除して公共下水道を使用する場合は届出が必要です。なお、特定施設かどうかは下水道課に相談してください。
提出書類
- 特定施設設置届出書(特定施設を新設する場合)
- 特定施設使用届出書(既設の特定施設が下水道に加入する場合)
- 工場または事業場の概要
- 特定施設の構造
- 特定施設の使用方法
- 汚水等の処理の方法
- 下水の量および水量
- 用水および排水の系統
- 平面図
- 除害施設仕様書
注意事項
届出から工事着手まで1カ月程度かかります。
公設ますの変更・廃止について(工事届出書)
公共ますの変更(廃止)には届出が必要です。費用は原則、個人負担となります。
提出書類
- 公共汚水ます変更(廃止)工事届出書
- 位置図
- 平面図
- 構造図(変更した内容がわかる図面)
注意事項
変更工事は、横手市排水設備指定工事店に限ります。
公共汚水ます変更については下記リンクからご覧になれます。
【重要】建物の解体をされる前に必ず確認してください!
建物解体工事に伴う上下水道施設の損壊や異物混入を防ぐため、以下の様式による埋設物の確認を行い、施設の適切な管理上必要となる解体者側の対応の有無を事前に把握してください。確認を行わず必要な対応を怠たり、不適切と認める場合は解体者負担により適切な対応をしていただくことになります。
浄化槽について
浄化槽については下記リンクからご覧になれます。