横手市景観計画・景観条例
横手市は、豊かな自然と歴史・文化により培われた良好な景観を、「守り、育て、次の世代へつなげていくため」平成24年9月25日付で「横手市景観計画」を策定し、平成25年4月1日から施行しています。
(関連条例・規則である「横手市景観条例」「横手市景観条例施行規則」は、平成24年9月20日付で制定し、平成25年4月1日から施行しています。)
「景観」とは
「景観」とは、建物・街並み・森林・山や川・田畑など、私たちが目にするまちの姿で、「風景」や「景色」と言われるものであり、「目に見える眺めそのもの(景)」と「見る人の感覚や価値観(観)」を組み合わせた言葉です。
また、「景観」は、地域の歴史や風土、文化や伝統、私たち一人ひとりの活動や生活によってつくられるものであり、そういったものが一体となって目に見えてくるもの、感じられるものを「景観」といいます。
- 良好な景観は、地域の個性や特色を特徴づけるものであり、地域に対する愛着やふるさとへの意識を育みます。
- 良好な景観は、うるおいのある魅力的で豊かな生活環境の創出につながります。
- 美しく個性的な景観は、観光など交流を活発にする役割を担います。
景観計画とは
「景観計画」は、景観法第8条に基づいて景観行政団体が定める、景観行政を進める基本となる計画です。
(「景観行政団体」とは、都道府県、指定都市、中核市のほか、県との協議により景観行政事務を行う市町村をいい、横手市は平成21年10月1日に景観行政団体となっています。)
「横手市景観計画」は、市民・事業者・行政の協働により、次の世代に良好な景観をつなげていくことを目的とし、横手市の景観形成の総合的な計画として、目指すべき将来像・景観形成の基本的な方針・景観形成の基準などを定めたものです。
景観計画策定の経緯
市では、景観計画の策定のため、平成22年度から、学識経験者、建築・観光・農林業等の関係団体、8地域の地域づくり協議会の代表者の方による「景観計画策定委員会」と、市の関係部署による「景観計画策定庁内会議」を開催し、策定作業を進めてきました。
平成24年3月には、景観計画策定委員会から市長に「横手市景観計画案」の答申がされました。
その後、この景観計画案について、地域懇談会やパブリックコメントを実施し、ご意見を反映して案を一部修正し、平成24年9月25日に「横手市景観計画」を策定しました。
期間 | 計画 |
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平成22年9月27日 | 景観計画策定委員会(第1回) |
平成22年10月20日~11月5日 | 景観まちづくりアンケート調査 |
平成22年11月24日 | 景観計画策定庁内会議(第1回) |
平成22年11月30日 | 景観計画策定委員会(第2回) |
平成23年2月23日 | 景観計画策定委員会(第3回) |
平成23年2月24日 | 景観計画策定庁内会議(第2回) |
平成23年7月7日 | 景観計画策定庁内会議(第3回) |
平成23年7月11日 | 景観計画策定委員会(第4回) |
平成23年9月1日 | 色彩基準検討会 |
平成23年11月25日 | 景観計画策定庁内会議(第4回) |
平成23年12月16日 | 景観計画策定委員会(第5回) |
平成24年1月23日~2月2日 | 地域づくり協議会での説明(8地域) |
平成24年3月14日 | 景観計画策定委員会(第6回) |
平成24年3月15日 | 景観計画策定委員会から市長へ「景観計画案」を答申 |
平成24年5月21日~ 5月30日 | 景観計画案についての説明・懇談会(8地域) |
平成24年6月11日~ 7月2日 | 景観計画案についての意見募集(パブリックコメント) 意見はありませんでした。 |
平成24年7月12日 | 都市計画審議会を開催(景観計画案についての意見聴取) |
平成24年9月20日 | 横手市景観条例・景観条例施行規則を制定 |
平成24年9月25日 | 横手市景観計画を策定 |
平成25年4月1日 | 横手市景観計画・景観条例・景観条例施行規則の施行 |
平成27年4月1日 | 横手市景観計画の変更(増田地区景観重点地区の指定) |
横手市景観計画
「平成27年4月1日 変更・修正」
増田地区景観重点地区の指定による変更。
- 「第7章 景観重点地区に関する事項」に「増田地区」を追加。
- 増田地域に関する記載等を修正。
「平成25年12月20日 修正」
- P33の都市景観形成軸の対象について補足。
- 奥付の都市計画課の所在地を修正。
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横手市景観計画(表紙・目次) (PDF 482.0KB)
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横手市景観計画(第1章:景観計画の策定について P1-6) (PDF 985.2KB)
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横手市景観計画(第2章:景観の現況と課題 P7-12) (PDF 1.3MB)
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横手市景観計画(第2章:景観の現況と課題 P13-20) (PDF 1.2MB)
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横手市景観計画(第3章:景観計画の区域~第4章:目指すべき将来像、景観形成の方向性~第5章:景観形成の基本方針 P21-36) (PDF 1.5MB)
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横手市景観計画(第6章:行為の制限に関する事項(景観重点地区を除く市全域)~第7章:景観重点地区に関する事項 P37-62) (PDF 758.1KB)
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横手市景観計画(第8章:景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針~第9章:その他景観形成に関する事項~第10章:良好な景観づくりに向けて~第11章 資料編 P63-79) (PDF 1.6MB)
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横手市景観計画(第11章 資料編 P80-102) (PDF 993.1KB)
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横手市景観計画(第11章 資料編 P103-108) (PDF 1.4MB)
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横手市景観計画(第11章 資料編 P109-114) (PDF 1.7MB)
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横手市景観計画(第11章 資料編 P115-118) (PDF 1.1MB)
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横手市景観計画(第11章 資料編 P119-124) (PDF 1.7MB)
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横手市景観計画(第11章 資料編 P125-126) (PDF 591.4KB)
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横手市景観計画(第11章 資料編 P127-128) (PDF 730.1KB)
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横手市景観計画(第11章 資料編 P129-130) (PDF 557.8KB)
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横手市景観計画(裏表紙) (PDF 507.9KB)
横手市公共事業景観形成基準
横手市景観条例・条例施行規則
景観法に基づく届出制度
横手市内で届出対象となる行為を行う場合は、景観法に基づき事前に横手市に届出をし、「横手市景観計画」の景観づくりの基準に適合させる必要があります。
詳細は「景観法に基づく届出制度」のページをご確認ください。
景観まちづくり委員会
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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