景観法に基づく届出制度

ページID1003027  更新日 2021年10月1日

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横手市では、景観法に基づき「横手市景観計画」「横手市景観条例」を定め、平成25年4月1日から施行しています。

景観計画の対象となる景観計画区域は、横手市全域です。

横手市内で、届出対象行為を行う場合は、景観法に基づき事前に横手市に届出をし、「横手市景観計画」の景観づくりの基準に適合させる必要があります。
届出対象行為、景観づくりの基準等の詳細は、「横手市景観計画に基づく行為届出の手引き」をご確認ください。

届出の手引きを改訂しました(第6版・平成28年4月22日改訂)。下記リンクからご覧になれます。

様式

景観計画区域内での行為の届出等

景観重要建造物・景観重要樹木の届出等

景観まちづくり委員会・景観まちづくり市民団体・景観整備機構の申請等

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。