建築協定(宝竜地区、卸団地地区)をご確認ください

ページID1002703  更新日 2021年9月28日

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ニュータウン宝竜建築協定

協定区域地名

横手市十文字町宝竜一丁目、二丁目

認可年月日

平成10年8月12日、平成12年9月7日

協定区域面積

58,288.64平方メートル

用途

一戸建ての専用住宅とする。ただし、次にあげるものはこの限りではない。 

  1. 延床面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、事務所、理髪店、美容院、塾(学習塾等の類似施設)等の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものを併設する場合。
  2. 診療所で住宅と併用する場合、1.に準ずるものとする。
  3. 公益施設等で建築協定運営委員会が必要と認めた施設。

形態

  • 建築物の建築面積と敷地の割合(建ぺい率)は10分の5以下とする。
  • 建築物の階数は地下を除き3以下とする。
  • 建築物の高さは、地盤面から最高の高さは10メートル以下、軒の高さは9メートル以下とする。

意匠

  • 建築物の意匠は周囲の環境に調和し、色調は彩度、明度の高くないものとする。かつ、良好な住宅地にふさわしいものとする。また、建築物を増築し、あるいは車庫、物置等の付属建築物を設置するときは、既存の建築物との形態、素材仕上げ、色彩等一体のデザインで調和のとれた意匠とする。
  • 住宅等建築物の屋根は極力切り妻、または寄棟屋根などの勾配屋根を優先的に用いるものとする。ただし、無落雪の屋根を用いる場合は勾配のとれたパラペットをもうける等工夫して、地域全体を統一し調和のとれた景観を創出するものとする。
  • 室外機等(プロパンガス、オイルタンク、クーラーなど)の施設は外から直接見えない目隠し等の工夫を行う。
  • 屋外広告物は、周囲の景観および環境を損なわないよう表示、設置するものとする。大きさについては面積1.5平方メートル以下とする。
  • アマチュア無線のアンテナを設置する場合はアンテナの地盤面からの高さは、12メートル以下とする。
  • 囲障は原則として高さ1.2メートル以下の生垣とする。ただし、道路側の門構え周りの門柱や塀および柵を築造する場合は、高さを1.5メートル以下、袖の長さを2メートル以下とし、自然石石積やレンガブロック造り等とする。隣地側は高さ1.2メートル以下のコンクリートブロック造りも可能とする。

敷地

  • 敷地は分割しないものとする。
  • 敷地の地盤面の高さは変更しないものとする。ただし、出入口や車庫等の築造に伴う削土および築山に伴う盛土は、この限りではない。
    1. 敷地境界から建築基準法による建築物の主要構造物である壁面またはこれに代わる柱面から敷地境界線までの距離(以下「外壁後退距離」という。)は以下のとおりとする。地区内道路より1.5メートルの公開空地を確保し、さらに2メートル以上とする。ただし、2方向以上が道路に接している場合は、1方向は1メートルの公開空地を確保し、さらに1メートル以上とする。
    2. 隣地境界または歩行者専用道路からは、2メートル以上とする。

問い合わせ先

十文字地域局十文字地域課(地域総務係)
電話 0182-42-5111 

協同組合横手卸センター建築協定

協定区域地名

横手市卸町1番外

認可年月日

平成12年8月29日

協定区域面積

78,976.60平方メートル

建築物等の用途の制限および基準

  1. 協定者は建設計画の内容については、本協定に基づいて、運営委員会の審査を受けなければならない。又、特殊な土地利用および特殊な構築物については、あらかじめその詳細について運営委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。
  2. 協定区域内の建築物の用途は、次の各号に該当するものでなければならない。ただし、運営委員会が協定区域内の風紀環境および安全等を害するおそれがないと特に認めた場合はこの限りではない。
    1. 協同組合横手卸センター定款第8条第1項第1号に規定する業種の事務所、店舗または倉庫
    2. 協同組合横手卸センターの共同施設または関連施設
    3. 前各号に掲げる施設に付帯する車庫
    4. その他協定区域内の機能を維持するため必要な施設
  3. 建築物の壁面線の位置は、前面道路および隣地境界から1.5メートル以上後退した位置とする。
  4. 協定区域内の敷地の建ぺい率は、原則として20%以上としなければならない。
  5. 前面道路に面する部分には、その辺長の3分の1以上または敷地面積の1%以上の花壇若しくはグリーンベルトを設けるものとする。
  6. 道路境界線に塀を設ける場合は、原則として美観を損なわない不燃構造とする。又、その高さは2メートルまでとする。
  7. 協定区域内に建設する建築物は、原則として耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。
  8. 屋外広告物を設ける場合は、あらかじめその内容について運営委員会の承認を得るものとする。
  9. 協定の施行の際、現に協定区域内に存在する建築物等は、前各項にそれぞれ適応しているものとみなす。

問い合わせ先

建設部建築住宅課
電話 0182-35-2224

参考

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。