伝統的建造物群保存地区内の現状変更行為許可申請手続き

ページID1003244  更新日 2022年12月28日

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伝統的建造物群保存地区はその建造物群や町並み景観が全国的な価値を認められた地区になります。
そのため地区の歴史的風致を維持するため、地区内において、現況を変えるまたは景観に影響を与える行為を行う場合は、あらかじめ市と教育委員会に申請の上、許可を受ける必要があります。

許可を必要とする行為

  1. 建造物の新築、増築、改築、移転または除却
  2. 建造物の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更するととなるもの
  3. 宅地の造成その他土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立て

※建造物とは建築基準法第2条第1号に規定する建築物とその他工作物を指します。

例外(許可を必要としない行為)

  1. 非常災害のため必要な応急措置として行うもの
  2. 次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転または除却
    • 仮設の工作物
    • 水道管、下水道管、井戸など
  3. 次に掲げる木竹の伐採
    • 間伐、枝打ち等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
    • 枯損した木竹または危険の木竹の伐採
    • 森林病害虫等防除のための木竹の伐採
    • 自宅の生活用の必要な木竹の伐採
    • 仮植した木竹の伐採
  4. その他、次に掲げるもの
    • 法令等の処分による義務の履行
    • 道路標識等の設置または管理

現状変更行為許可申請

現状変更行為の内容と時期が決まりましたら、施主の方は着手前に市長に現状変更行為許可申請書を提出してください。
提出後2週間程で許可または不許可の決定をし通知します。
許可を受ける前に作業に着手することはできませんのでご注意ください。
(※建築確認申請などその他手続きも必要になる場合があります。不明な点は市にお問合せください)

※下記フォームからオンライン手続きができるようになりました。

現状変更行為完了届

施主は行為が完了しましたら、速やかに現状変更行為完了届を市長に提出してください。
(添付図書完成写真、竣工図など事業の完了を証する書類など)

届出のあった日から14日以内に完了検査を行います。

※下記フォームからオンライン手続きができるようになりました。

伝統的建造物(特定物件)と伝統的建造物以外の建造物

保存地区内の建造物は「伝統的建造物(特定物件)」と「伝統的建造物以外の建造物」の2つに分けられ、現状変更行為許可の基準が異なります。
申請の際には、現状変更行為をする建造物が伝統的建造物かどうかを事前に確認してください。

現状変更行為許可の基準

保存地区において、建造物の修理や建替える場合は、町並みの価値を維持・向上させるため、一定に基準に基づいて行います。
基準は伝統的建造物に適用される「修理基準」、伝統的建造物以外の建造物に適用される「修景基準」「許可基準」の3つがあります。
これらの基準は、現状変更行為許可の基準であるととともに、伝統的建造物を維持・保存するための基準、増田らしい建造物や町並みを創造するための基準とも言えます。
各基準の詳細については、保存計画またはデザインガイドラインを参照ください。

図:修理・修景・許可基準

屋外広告物

横手市屋外広告物条例により伝統的建造物群保存地区は禁止地域となり、一定のルールに従う必要が生じます。
詳しくは、都市計画課屋外広告物担当にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部文化振興課重伝建係
〒019-0792 秋田県横手市増田町増田字土肥館173番地(増田庁舎)
電話:0182-45-5512 ファクス:0182-45-4525
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。