国民健康保険の概要
加入する方
勤務先の保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
主な届け出
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出を行ってください。
届け出が遅れますと、医療費の全額自己負担、健康保険料の二重支払いなどの不利益を被る場合や、適正な給付を受けられない場合があります。
いずれの手続きも次のものが必要となります。
- 窓口に手続きに来られた方の本人確認できる身分証明書(運転免許証、保険証など)
- 世帯主および手続する方の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 代理の方が申請される場合は委任状をお持ちください。
国民健康保険に加入するとき
- 他市町村から転入してきたとき
-
必要なもの
- 転出証明書
注:転入手続きをとってください
- 職場の健康保険をやめたとき
-
必要なもの
- 職場の健康保険を辞めた証明書
- 子どもが生まれたとき
-
必要なもの
- 国民健康保険証
- 生活保護を受けなくなったとき
-
必要なもの
- 保護廃止決定通知書
注:健康保険の加入は、届出が遅れた場合でも異動のあった日までさかのぼります。
退職などで職場の健康保険をやめる場合は、任意継続保険の制度もありますので退職前にご確認ください。
注:平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した情報連携の本格運用が開始されております。この情報連携により、社会保険などの資格喪失の情報を確認できることとなっておりますが、下記の事由により引き続き「職場の健康保険を辞めた証明書」の提出にご協力をお願いいたします。
- 情報連携ができない健保組合があること
- 被扶養者の情報が得られない健保組合があること
- 情報連携から得られる情報が、会社等を辞めた日から長い期間経過しないと確認できないこと
国民健康保険を脱退するとき
- 他市町村へ転出するとき
-
必要なもの
- 国民健康保険証
- 職場の健康保険に加入したとき
-
必要なもの
- 国民健康保険証
- 加入した健康保険の保険証
- 死亡したとき
-
必要なもの
- 国民健康保険証
- 死亡を証明するもの
- 生活保護を受けるようになったとき
-
必要なもの
- 国民健康保険証
- 保護開始決定通知書
注:社会保険など加入後に横手市の国民健康保険証を使用した場合、市が医療機関などへ支払った医療費(医療費総額の7割から8割)を返納していただくことになります。
社会保険などに加入したときは、国民健康保険の喪失手続きをし、健康保険証を返還してください。
注:平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した情報連携の本格運用が開始されております。
この情報連携により、社会保険などの資格取得の情報を確認できることとなっておりますが、下記の事由により引き続き「加入した健康保険の保険証」などの提示にご協力をお願いいたします。
- 情報連携ができない健保組合があること
- 被扶養者の情報が得られない健保組合があること
- 情報連携から得られる情報が、会社などに入社した日から長い期間経過しないと確認できないこと
その他のとき
- 住所、氏名、世帯主が変わったとき
-
必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯を分けたとき
世帯を一緒にしたとき -
必要なもの
- 国民健康保険証
- 国民健康保険証を紛失したとき
-
必要なもの
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
- 修学のために転出するとき
-
必要なもの
- 国民健康保険証
- 在学証明証 など
申請窓口
申請窓口:国保市民課または各地域局市民サービス課
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
関連書類
- 代理の方が申請される場合は委任状をお持ちください。
- 資格取得喪失証明書は、雇用されていた事業所、もしくはこれまで加入していた保険者(被保険者証の発行機関)から交付されます。以下【資格取得喪失連絡票】の様式は横手市の例ですので、任意の様式がある場合はそちらをお使いください。
オンライン手続き
国民健康保険の加入・脱退の届出について、政府が運営する「ぴったりサービス」を利用してオンラインで手続きすることができます。
保険証は、世帯主宛にご住所へ簡易書留で郵送します。届出を受付してから保険証到着まで5~7日程度かかります。
オンライン手続きができる方
対象者ご本人または対象者と同居のご家族(住民登録上、同一世帯の方)
オンライン手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコンとICカードリーダーまたは対応機種のスマートフォン
- 加入の場合は、健康保険の資格を喪失したことがわかる証明書
- 脱退の場合は、新しく加入した職場などの健康保険証
性同一性障害などの理由で通称名の使用を希望される方へ
横手市では、心と体の姓が一致しない「性同一性障害」などの理由で保険証などの表面に戸籍上の氏名および性別の記載を希望しない方に対し、通称名を記載した保険証などを発行しています。詳しくは国保市民課までお問い合わせください。
主な給付・貸付
項目 | 内容 |
---|---|
高額療養費 | 医療機関に支払った1カ月間の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。 |
療養費 | 医師が必要と認めた治療用装具代、あんま、はり、灸およびマッサージ代、海外で診療を受けたなどにより全額負担した医療費について、申請により一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。 |
入院時食事療養費 | 入院したときの食事費用のうち、食費の一部(標準負担額)を医療機関に支払っていただき、残りは入院時食事療養費として市が負担します。 |
出産育児一時金 | 50万円(産科医療補償制度対象出産の場合) ※令和5年4月以降の出産の場合 |
葬祭費 | 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を支給します。 |
高額医療費貸付 | 高額療養費として支給される金額の9割相当額まで貸付します。 |
出産費支払資金貸付 | 出産育児一時金として支給される金額の8割を限度として貸付します。(ただし、直接支払制度・受取代理制度利用者は除く) |
注:上記の項目の支給申請についての時効は、2年間です。
70歳以上の方の医療
国保に加入している方が70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。8月1日以降は「保険証兼高齢受給者証」が交付されますので、医療機関などにかかるときは忘れずに窓口に提示してください。
また、75歳になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故などの第三者行為によるけがなどで医療機関などにかかったときの医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合、国保は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、その後加害者に医療費を請求します。
国保で支払った医療費を加害者に請求するためには、被害者からの届け出が必要となりますので、詳しくは下記の「第三者行為(交通事故など)による届け出について」のページをご覧になっていただき、届け出をお願いします。
一部負担金の減免制度
国民健康保険被保険者が、災害や失業など特別な事情により、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難になったときは、一部負担金を減額または免除したり、納付猶予できる場合があります。この制度を利用するためには、原則として医療機関などで受診する前に申請手続きし、減免要件に該当すると認められることが必要ですので、国保市民課(電話0182-35-2186)または各地域局市民サービス課(横手地域は国保市民課)に相談ください。
75歳到達月における自己負担限度額の特例
75歳に到達した月において、後期高齢者医療制度加入前後の医療保険制度における自己負担限度額が本来額の2分の1になります。
横手市国保データヘルス計画及び特定健康診査等実施計画
お知らせ
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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