国民健康保険高額療養費の支給申請が簡素化されます

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ページID1008694  更新日 2022年12月27日

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横手市国民健康保険の高額療養費支給申請手続の簡素化について

国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、高額療養費の支給申請について市町村の判断により申請手続を簡素化することが可能となりました。

これまでは高額療養費に該当する月ごとに申請が必要でしたが、令和4年8月診療分からは「自動払戻申込み」をした世帯主の方は、登録した口座に自動的に振込を行います(国民健康保険税に滞納がない世帯に限ります)。

自動払戻の申込み

申請の簡素化による自動払戻を希望される方は、令和4年12月以降に送付する高額療養費支給申請に関するご案内に同封している「高額療養費の自動払戻申込書」をご提出ください。申込書により一度口座を登録すると、次回の振込から申請が不要となり、支給額がある場合は登録口座に自動で振込をします。

申込に必要なもの

  1. 高額療養費の自動払戻申込書
  2. 申請に来られる方の写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  3. 振込先金融機関の通帳(写し可)

承諾事項

自動払戻の申込みにあたって、次の事項を承諾していただく必要があります。

  1. 医療機関に支払うべき一部負担金に未納がないこと。また、今後一部負担金が未納となった場合は、市へ速やかに申し出ること。一部負担金について懐疑が生じた場合は、必要に応じて市が医療機関へ照会することに同意すること。
  2. 高額療養費の支給後に、支給額に変更が生じて返還額が発生した場合は、市へ返還すること。
  3. 交通事故などの第三者行為求償事務の対象となった場合はその旨を届け出ること。
  4. 次の場合、自動払戻は自動的に解除になることを了承すること。
  • 世帯主が死亡または変更となった場合
  • 国民健康保険税に滞納が生じた場合
  • 登録した口座に振込ができなくなった場合
  • 申請の内容に偽りその他の不正があった場合

自動払戻が解除となった場合は、高額療養費の支給申請書をお送りしますので窓口または郵送での申請が必要となります。なお、一度解除となった後に、再度、自動払戻を希望される場合には、改めて「高額療養費の自動払戻申込書」の提出が必要です。

支払までの流れ

医療機関などから診療情報が横手市に届くまで、診療月から約3カ月かかり、その後にレセプト(医療機関からの診療報酬の明細書)が確定するまで一定の時間がかかります。そのため、自動払戻での高額療養費の振込は、受診月の約5カ月後となります。振込の際は、高額療養費支給決定通知書を振込日の一週間前に送付して、支給額と支給日をお知らせします(支給がない場合は、通知は送付しません)。

例えば、令和5年1月診療分で高額療養費に該当した場合、自動払戻を申請済みであれば5カ月後の令和5年6月下旬に振込になります。

その他注意事項

  • 令和4年7月までの診療分は、自動払戻とはなりません。これまで通り、申請書を提出する必要があります。
  • 75歳になって後期高齢者医療制度に加入した場合には、別途、高額療養費の手続きが必要です。口座登録は移行されませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。