国民健康保険療養費の支給申請
次の場合は、いったん医療費を全額支払った後、次の必要書類を添えて国保市民課または各地域局市民サービス課へ申請し、市が支給基準に該当すると認めたときに、一部負担金を差し引いた分を支給します。
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主な支給用件
- 申請に必要なもの
- 国保を扱っていない医療機関で受診したり、やむを得ず被保険者証を使わないで診療を受けた場合
- 診療内容の明細書、領収明細書、被保険者証、世帯主名義の金融機関の通帳
- 骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料
- 領収明細書、被保険者証、世帯主名義の金融機関の通帳、骨折および脱臼のときは医師の同意書(応急措置は除く)
- 医師が必要と認めたあんま、はり、灸およびマッサージ代
- 医師の同意書(または意見書)、領収明細書、被保険者証、世帯主名義の金融機関の通帳
注:令和2年4月1日から受領委任の取扱いとなります。 - 療養の給付が受けられない輸血の生血代など
- 医師の診断書、領収明細書、生血液受領証明書、被保険者証、世帯主名義の金融機関の通帳
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医師が必要と認めた場合で、コルセット、小児弱視等治療用眼鏡などを作ったとき
注:治療用装具として必要であることが支給条件となり、通常の眼鏡、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)などは支給対象外です
- 医師の診断書、領収明細書、被保険者証、世帯主名義の金融機関の通帳
- 海外旅行中などに現地の病院で診療を受けたとき
- 診療内容明細書(日本語翻訳文)、領収明細書(日本語翻訳文)、パスポート、被保険者証、世帯主名義の金融機関の通帳
注:いずれの手続きも次のものが必要となります。
- 本人確認できる身分証明書(運転免許証、保険証など)
- 世帯主および療養を受けた被保険者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
療養費支給申請書用紙のダウンロード
はり、きゅうおよびあん摩マッサージ指圧に係る療養費支給申請
はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、受領委任の取扱いを行っています。
受領委任の取扱いを希望する施術者の方は、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ受領委任の申出を行ってください。申出の手続きについては、地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。
- はり、きゅうおよびあん摩マッサージ指圧に関する療養費支給申請書等の様式は、厚生労働省ウェブページからダウンロードできます。
- 令和2年4月以降の施術に係る療養費支給申請書は、秋田県国民健康保険団体連合会へ提出してください。
- 療養費の支給は、これまでと同様に市から支給します。
はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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