75歳到達月における自己負担限度額の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に加入する場合は、75歳に到達した月において、後期高齢者医療制度加入前後の医療保険制度における自己負担限度額が本来額の2分の1になります。
これにより、誕生月における自己負担限度額の合計が前月と同様になります。
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