外国人の国民健康保険

ページID1005319  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

日本では、安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に加入することになっています。3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の方は国民健康保険に加入しなければなりません。

加入しなければならない方

  • 勤務先の医療保険に加入していない方
  • 外国人住民で住民基本台帳に記載がある方(在留期間が3か月を超える方)ただし、観光などの短期滞在や医療滞在ビザによる在留の方などは除きます

必要なもの

  • 在留カード(外国人登録証明書)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。