健康保険証廃止後の国民健康保険の取扱い

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ページID1011546  更新日 2024年12月4日

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お持ちの国民健康保険証は有効期限まで使用できます

これまで発行していた国民健康保険証は、令和6年12月2日以降新規発行や再発行ができなくなります。
但し、令和6年12月1日までに発行された保険証や限度額認定証は証に記載されている有効期限まで使用可能です。大切に保管・使用してください。

お持ちの健康保険証の有効期限経過後の取扱い

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を提示することで医療機関等の受診が可能です。また、ご自身の資格情報の確認のため、有効期限到達前に「資格情報のお知らせ(A4用紙)」を郵送します。交付にあたり申請は不要です。
なお、マイナ保険証での資格確認ができない例外的な場合などは、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを一緒に提示することで受診が可能です。
※国保に加入した場合、手続きから最短2~3日程度でマイナ保険証に情報が反映されます。即日病院などを受診したい場合は、窓口で発行された資格情報のお知らせをマイナンバーカードと一緒に提示してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

有効期限到達前に「資格確認書(カード型)」を郵送します。従来の保険証と同じく、資格確認書1枚で受診が可能です。交付にあたり申請は不要です。

保険税に滞納がある世帯については、上記対応と異なる場合があります。

お持ちの保険証を紛失した場合の取扱い

マイナ保険証登録の有無によって「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

令和6年12月2日以降に横手市国民健康保険に加入された場合の取扱い

加入手続きの際、マイナ保険証登録の有無を口頭またはマイナポータルで確認します。マイナ保険証をお持ちの方には「資格確認のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

限度額適用認定証および標準負担額減額・限度額適用認定証の取扱い

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証に限度額区分が自動で連携されるため、限度額認定証および標準負担額減額・限度額適用認定証は交付されなくなります。なお、ご自身の限度額区分はマイナポータルでも確認できます。
但し、限度額区分が「オ(70歳未満の方)」または「低所得2(70歳以上の方)」で、直近12か月の間に90日以上入院された方の「長期該当」認定については窓口での手続きが必要です。
※オンライン資格確認に対応していない病院を受診する場合など、特殊な事情がある場合は国保市民課までご相談下さい。

マイナ保険証をお持ちでない方

限度額認定証および標準負担額減額・限度額適用認定証の発行にはこれまで通り窓口での手続きが必要です。
また、限度額区分が「オ(70歳未満の方)」または「低所得2(70歳以上の方)」で、直近12か月の間に90日以上入院された方の「長期該当」認定についてもこれまで通り窓口での手続きが必要です。

保険税に滞納がある世帯については、限度額区分の確認や証の発行ができない場合があります。

特定疾病療養受療証の取扱い

人工透析が必要な慢性腎不全などの疾病をお持ちの方に発行する特定疾病療養受療証は、マイナ保険証登録の有無にかかわらず継続して交付します。

その他の取扱い

資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちの方には原則として資格確認書の交付はできません。ただし、マイナンバーカードの紛失や更新によりお手元に証がない方や、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方など、マイナ保険証での受診が困難な方については資格確認書交付申請を受付します。詳しくは国保市民課までご連絡ください。

マイナ保険証の利用登録解除申請について

マイナ保険証利用登録解除を希望する方の申請を受付します。原則は解除希望者本人による申請としますが、その他の方が申請する場合は解除希望者本人のマイナンバーカードの顔写真面の写しを持参してください。詳しくは国保市民課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。