医療費削減にも繋がる「リフィル処方箋」をご存じですか

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ページID1009981  更新日 2023年7月21日

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リフィル処方箋をご説明します

令和4年4月から、公的医療保険制度にて新しく「リフィル処方箋」が導入されています。従来の分割調剤とは異なり、医療費の削減が期待されます。

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について医師が認めた場合、医療機関を受診することなく最大3回の範囲で同じ薬を処方してもらうことのできる処方箋です。リフィル処方箋には、処方箋内の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っています。

患者さんにとっては医療機関を受診する回数が少なくなるため、通院にかかる時間や費用の削減につながります。また、横手市が負担する医療費も同時に削減されます。

分割調剤とは

分割調剤は、長期保存が難しい薬剤や後発医薬品を初めて使用する場合など、医師の指示がある場合に行われる方法です。患者さんの服薬状況に対し、薬剤師のサポートが必要と認められた場合にも分割調剤が行われます。

リフィル処方箋と分割調剤の違い

例えば、90日の内服薬を患者に投与するため、30日ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数を記載した上で発行」されるものがリフィル処方であるのに対し、「医師が90日分の処方箋を発行して3回分割指示」を行うのが分割調剤です。

リフィル処方箋の使いかた

1.初回は通常の処方箋と同様、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋が返却されますので大切に保管してください。

2.2回目以降はリフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局へリフィル処方箋を持参し、調剤してもらいます。

3.3回目の調剤が終了した後は、再度医療機関を受診し新しい処方箋を受け取ってください。

リフィル処方箋を使用する際の注意

1.リフィル処方箋を希望される場合は、かかりつけ医にご相談ください。なお、投薬量に制限のある医薬品(向精神薬など)や湿布薬などにはリフィル処方箋は適用されません。

2.リフィル処方箋の場合、2回目および3回目の調剤時には医療機関の受診がありません。服薬中に気になったことや症状の変化などが現れた場合は薬剤師にご相談ください。必要に応じ、医療機関の受診を勧めてくれる場合があります。

3.継続的な薬学的管理指導を受けるために、同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されています。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。