国民健康保険出産育児一時金の概要と支給申請
概要と支給申請
国保に加入している被保険者が出産した場合(妊娠85日以上の死産、流産も含まれます)に支給されます。ただし、出産される方本人が、他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内に出産された場合は、前に加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合国保からは支給されませんのでご注意ください。
支給額
48.8万円 + 1.2万円(令和5年4月以降に産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合)
※令和5年3月までの出産は40.8万円 + 1.2万円が支給上限です。
直接支払制度
「直接支払制度」は、医療機関などと被保険者など(国保は世帯主)が出産費用の申請および受け取りについて、代理契約をする制度です。医療機関などから請求される出産費用を、原則50万円の範囲内で、市から医療機関に出産育児一時金として直接支払いますので、高額な出産費用を準備せずに済みます。
出産費用の差額分は
出産費用が50万円以上の場合、差額分は退院時に医療機関などにお支払ください。また、50万円未満の場合は、差額分を国保の窓口に交付申請してください。
申請期間
出産日の翌日から2年以内
必要なもの
- 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、保険証など)
- 世帯主および出産した被保険者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 出産の確認ができるもの(母子手帳など)
- 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
- 直接支払制度合意文書
- 医療機関などから交付される出産費用の領収明細書
直接支払制度を希望しない場合
直接支払制度を希望しない場合は、出産後、世帯主の申請により市から出産育児一時金を受け取ることもできますので、国保の窓口に申請してください。
ただし、その場合は、出産費用を医療機関などに全額支払うことになります。
また、海外で出産した場合は直接支払制度の対象外となるため、同様の申請方法となります。
申請期間
出産日の翌日から2年以内
必要なもの
- 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、保険証など)
- 世帯主および出産した被保険者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 出産の確認ができるもの(母子手帳など)
- 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
- 直接支払制度を利用しない旨を記載した文書
- 医療機関などから交付される出産費用の領収明細書(海外で出産した場合は除く)
差額申請には便利な電子申請(ぴったりサービス)をご利用ください
横手市では、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」を用い、出産育児一時金(差額支給分)の電子申請を受け付けております。
電子申請(ぴったりサービス)が利用できる方
出産された方が属する世帯の世帯主
申請に必要なもの(提出書類はぴったりサービス内案内をご確認ください)
- 出産された方が属する世帯の世帯主のマイナンバーカード
- ぴったりサービス対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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