交通事故などにあったときは届け出が必要です(第三者行為)

ページID1003170  更新日 2022年2月18日

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交通事故や他人のペットにかまれた、傷害事件に巻き込まれたなど、第三者(加害者)の行為によるけがなどで医療機関等にかかったときの医療費は、原則として損害賠償であり、加害者が負担すべきものですが、国民健康保険を使って治療を受けることができます。

この場合、国保は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、その後加害者に費用を請求することで、被害にあった方の負担を軽減します。

なお、国保で支払った医療費を加害者に請求するためには、被害者からの届け出が必要となりますので、速やかに届け出をお願いします。

また、自損事故の場合は第三者行為には該当しませんが、国保を使って治療を受けることができます。ただし、その際にも書類の提出が必要になりますので、速やかに届け出をお願いします。

(交通事故)届け出の手順および提出書類

  1. 警察に届けを出し「事故証明書」を発行してもらってください。
  2. 国保市民課または各地域局市民サービス課に届出してください。

提出書類

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 事故証明書(原本)
  5. 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が物件事故の場合)

注意点

  • 同乗していた自動車が事故を起こして負傷した場合にも、第三者行為による届け出が必要です。
  • 勤務中や通勤途中の事故の場合、飲酒運転や無免許運転などの法令違反の場合には国保は使えません。
  • 示談の前には必ず国保へ連絡をお願いします。示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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