国民健康保険税を納める人と納付の方法

ページID1002669  更新日 2023年4月19日

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国民健康保険税の納税義務者

納税義務者は世帯主です

国民健康保険は、世帯単位の加入であることから、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっています。そのため、世帯主が勤務先の社会保険や後期高齢者医療保険に加入しており、世帯主自身は国民健康保険に加入していなくても、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主の名前で納税通知書が発送されます。
なお、納税通知書は毎年7月に発送します。ただし、加入者の異動や申告などによる所得の変更などで税額に変更があったときは、届出のあった月の翌月に再度通知を送付します。

納付方法と納期

納付方法は、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金から引き去り納付)の2種類があります。特別徴収となるには要件があります。

令和5年度の納期限(普通徴収の方)

普通徴収の納期は、7月(第1期)から翌年2月(第8期)までの8回です。
注:年度途中で国民健康保険に加入された場合などは、納税通知書の発送時期や納付回数は下記と異なる場合があります。

期別 納期限
第1期(7月)  令和5年7月31日
第2期(8月) 令和5年8月31日
第3期(9月) 令和5年10月2日
第4期(10月) 令和5年10月31日
第5期(11月) 令和5年11月30日
第6期(12月)  令和6年1月4日
第7期(1月) 令和6年1月31日
第8期(2月) 令和6年2月29日

特別徴収(年金からの引き去り納付)となる方

特別徴収の対象となる方は、65歳から74歳までの世帯主の方で、次のいずれの要件にも該当する方です。

1 世帯主の方が国民健康保険の被保険者で、世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳以上75歳未満
2 世帯主の方の特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上
3 世帯主の方の国民健康保険税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金の年額の2分の1以下

ただし、国民健康保険の被保険者であった世帯主が、令和5年度中に75歳に到達する場合(昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれまでの方)は、特別徴収を行いません。
なお、特別徴収の対象となる方でも申出書を提出していただくと審査の上で口座振替に変更できます。

注:特別徴収の対象とならない方については、これまでどおり普通徴収(納付書または口座振替)での納付となります。

令和5年度の納期限(特別徴収の方)

期別 年金支払日 納付額

4月

令和5年4月14日

仮徴収

1回あたりの引去り額=原則令和5年2月の引去り額と同額

6月

令和5年6月15日

仮徴収

1回あたりの引去り額=原則令和5年2月の引去り額と同額

8月

令和5年8月15日

仮徴収

1回あたりの引去り額=原則令和5年2月の引去り額と同額

10月

令和5年10月13日

本徴収

1回あたりの引去り額=(年税額-仮徴収額の合計)÷3回

12月

令和5年12月15日

本徴収

1回あたりの引去り額=(年税額-仮徴収額の合計)÷3回

2月

令和6年2月15日

本徴収

1回あたりの引去り額=(年税額-仮徴収額の合計)÷3回

 

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