国民健康保険高額療養費の概要と支給申請

ページID1002665  更新日 2022年12月27日

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高額療養費の概要

70歳未満の方や70歳以上75歳未満で非課税世帯の方は、医療機関などの窓口に『限度額認定証』などを提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。医療機関に支払った1カ月間の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、国保市民課または各地域局市民サービス課で申請してください。自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 また、70歳未満の被保険者と、70歳以上の被保険者では自己負担限度額などが異なります。

なお、オンライン資格確認が利用可能な一部の医療機関では、本人が同意した場合は保険証またはマイナンバーカードを医療機関の窓口で提示することで、限度額認定証がなくても受診時にお支払いいただく金額が1カ月の自己負担限度額までとなります。オンライン資格確認が利用可能な一部の医療機関は厚生労働省のホームページでご確認ください。

70歳未満の自己負担限度額

所得区分 所得要件 3回目まで 4回目以降
上位所得者(ア) 基礎控除後の所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
上位所得者(イ)  基礎控除後の所得600万円超901万円以下  167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 
一般(ウ) 基礎控除後の所得210万円超600万円以下  80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般(エ) 基礎控除後の所得210万円以下  57,600円  44,400円 
住民税非課税(オ) 住民税非課税 35,400円 24,600円

注:過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が変わります。(多数該当)
注:多数該当は、転入や転出、また会社などの健康保険から国民健康保険に加入するなど、保険が変わった場合は通算しません。

70歳以上の自己負担限度額

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

 252,600円 + (医療費-842,000円)× 1%
(注1)

 252,600円 + (医療費-842,000円)× 1%
(注1)

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

 167,400円 + (医療費-558,000円)× 1%
(注2) 

 167,400円 + (医療費-558,000円)× 1%
(注2)

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

 80,100円 + (医療費-267,000円)× 1%
(注3)

 80,100円 + (医療費-267,000円)× 1%
(注3)

一般

 18,000円(注4) 

 57,600円(注3)

低所得者2

 8,000円

 24,600円

低所得者1

 8,000円

 15,000円

 

注1:過去12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。
注2:過去12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。
注3:過去12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
注4:8月から翌年7月の年間限度額は144,000円になります。

所得区分

現役並み所得者

同一世帯に市民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請し、認められた場合「一般」の区分と同様

一般

現役並み所得者、低所得者2、低所得者1に該当しない人

低所得者2

同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が市民税非課税である人

低所得者1

同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が市民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の人

入院するとき

入院する際、「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、医療費の支払いが自己負担限度額までになります。申請により「限度額適用認定証」を発行しますので、国保市民課または各地域局市民サービス課で交付申請をしてください。

世帯合算制度

同じ世帯の70歳以上の被保険者が、同一の月に受けた外来療養に係る一部負担金を世帯単位で合算し自己負担限度額を超えたときおよび同じ世帯の70歳未満の被保険者が同一の月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合、それを合算して自己負担限度額を超えた分は申請により高額療養費として支給されます。

自己負担額の計算

  1. 被保険者ごとに計算
  2. 暦月(月の1日から月末まで)単位で計算
  3. 同じ医療機関ごとに計算
  4. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  5. 同じ医療機関でも入院、通院は別計算
  6. 入院したときの食事代や差額ベッド代などは対象外
    注:70歳以上の被保険者の外来はすべての医療機関の支払いを合算します

特定の病気で長期治療を要するとき

血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合、市から「特定疾病療養受領証」の交付を受け、医療機関などに提示すれば、月額10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)の自己負担額ですみます。

必要なもの
  • 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、保険証など)
  • 世帯主および療養を受けた被保険者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 医療機関などの領収書
  • 振込先金融機関の通帳

高額療養費の支給申請

高額療養費支給申請は次のものを持参のうえ、国保市民課または各地域局市民サービス課で申請してください。

令和4年8月以降に診療した分を申請する場合

  1. 高額療養費の自動払戻申込書
  2. 申請に来られる方の写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  3. 振込先金融機関の通帳(写し可)

令和4年8月以降に診療した分については、高額療養費の支給簡素化(自動払戻)申請の対象となります。
高額療養費に該当する場合は診療月の6か月後を目安に、国保市民課から自動払戻申込書をお送りします。

令和3年8月から令和4年7月の間に診療した分を申請する場合

  1. 高額療養費支給申請書(注)
  2. 申請に来られる方の写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  3. 振込先金融機関の通帳(写し可)

注:令和3年8月から令和4年7月の間に診療した分については、高額療養費に該当する場合は診療月の6か月後を目安に国保市民課から高額療養費支給申請書をお送りしています。お送りした支給申請書で申請される場合に限り、領収書の添付が不要となります。

令和3年7月以前に診療した分を申請する場合

  1. 医療機関などの領収書原本
  2. 申請に来られる方の写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  3. 振込先金融機関の通帳(写し可)

ご注意

  • 高額療養費の請求権は診療月ごとに2年を経過すると時効になります。
  • 医療機関などへのお支払いが済んでいない場合は申請できません。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、保険税に充当していただくことがあります。
  • 支給額は診療報酬明細書の再審査や世帯の所得状況などで変わる場合があります。
  • 領収書を紛失した場合は、医療機関などで再発行してもらうか、またはそれに代わる証明書類の発行を受けてください。
    (領収書の再発行や証明書類などの発行は有料の場合があります。)
  • 都合により申請しない場合は、国保市民課までご連絡ください。

高額療養費支給申請書用紙のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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