国民健康保険高額療養費の概要と支給申請
高額療養費の概要
医療機関などの窓口に『マイナ保険証』または『限度額認定証』を提示すると、自己負担限度額までの請求となります。また、医療機関に支払った1カ月間の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。 なお、70歳未満の方と70歳以上の方では自己負担限度額が異なります。
但し、国保税に滞納がある世帯については、高額療養費が支給されない場合があります。
70歳未満の自己負担限度額
所得区分 | 所得要件 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
上位所得者(ア) | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
上位所得者(イ) | 基礎控除後の所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
一般(ウ) | 基礎控除後の所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般(エ) | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税(オ) | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
注:過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が変わります。(多数該当)
注:多数該当は、転入や転出、また会社などの健康保険から国民健康保険に加入するなど、保険が変わった場合は通算しません。
70歳以上の自己負担限度額
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 |
252,600円 + (医療費-842,000円)× 1% |
252,600円 + (医療費-842,000円)× 1% |
現役並み所得者2 |
167,400円 + (医療費-558,000円)× 1% |
167,400円 + (医療費-558,000円)× 1% |
現役並み所得者1 |
80,100円 + (医療費-267,000円)× 1% |
80,100円 + (医療費-267,000円)× 1% |
一般 |
18,000円(注4) |
57,600円(注3) |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
注1:過去12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。
注2:過去12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。
注3:過去12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
注4:8月から翌年7月の年間限度額は144,000円になります。
所得区分
現役並み所得者 |
同一世帯に市民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請し、認められた場合「一般」の区分と同様 |
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一般 |
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1に該当しない人 |
低所得者2 |
同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が市民税非課税である人 |
低所得者1 |
同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が市民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の人 |
世帯合算制度
同じ世帯の70歳以上の被保険者が、同一の月に受けた外来療養に係る一部負担金を世帯単位で合算し自己負担限度額を超えたときおよび同じ世帯の70歳未満の被保険者が同一の月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合、それを合算して自己負担限度額を超えた分は申請により高額療養費として支給されます。
自己負担額の計算
- 被保険者ごとに計算
- 暦月(月の1日から月末まで)単位で計算
- 同じ医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院、通院は別計算
- 入院したときの食事代や差額ベッド代などは対象外
注:70歳以上の被保険者の外来はすべての医療機関の支払いを合算します
特定の病気で長期治療を要するとき
人工透析を実施している慢性腎不全などの方には「特定疾病療養受領証」が交付されます。医療機関に提示することで、当該治療に対する負担額が月額10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)となります。
- 必要なもの
-
- 本人確認ができる身分証明書(運転免許証など)
- 世帯主および療養を受けた被保険者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 横手市国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の意見欄にサインがあるものに限る)
高額療養費の支給申請
高額療養費支給申請は次のものを持参のうえ、国保市民課または各地域局市民サービス課で申請してください。
令和4年8月以降に診療した分を申請する場合
- 高額療養費の自動払戻申込書
- 申請に来られる方の写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 振込先金融機関の通帳(写し可)
令和4年8月以降に診療した分については、高額療養費の支給簡素化(自動払戻)申請の対象となります。
高額療養費に該当する場合は診療月の6か月後を目安に、国保市民課から自動払戻申込書をお送りします。
令和3年8月から令和4年7月の間に診療した分を申請する場合
- 高額療養費支給申請書(注)
- 申請に来られる方の写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 振込先金融機関の通帳(写し可)
注:令和3年8月から令和4年7月の間に診療した分については、高額療養費に該当する場合は診療月の6か月後を目安に国保市民課から高額療養費支給申請書をお送りしています。お送りした支給申請書で申請される場合に限り、領収書の添付が不要となります。
ご注意
- 高額療養費の請求権は診療月ごとに2年を経過すると時効になります。
- 医療機関などへのお支払いが済んでいない場合は申請できません。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、保険税に充当していただくことがあります。
- 支給額は診療報酬明細書の再審査や世帯の所得状況などで変わる場合があります。
- 都合により申請しない場合は、国保市民課までご連絡ください。
高額療養費支給申請書用紙のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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