国民健康保険税-減免

ページID1002671  更新日 2023年10月18日

印刷大きな文字で印刷

災害や大幅な収入減少などにより、徴収猶予を行なっても国民健康保険税の納付が困難と認められる場合は、国保税の減免を受けられる制度があります。

減免申請の対象者

  • 生活保護法の規定による保護を受けている、または同程度に生活に困窮していると認められる場合
  • 世帯主および被保険者の失業・疾病・負傷などにより、その年の所得が前年の2分の1以下に減少すると見込まれる場合(※定年による退職や自己都合による退職などは含みません)
  • 災害により世帯主などの所有に係る財産について、甚大な損失(保険金などにより補填されるべき金額を除く)を被った場合
  • 事業などの倒産または債務返済のため土地家屋などを譲渡し、その大半を返済に充てた場合
  • 被保険者が刑事施設などに収監された場合

申請における注意事項

  • 国保税の負担能力の確認のため、世帯の方々の所得や資産などの調査についての同意が必要です
  • 収入減少による申請では、定年による退職や自己都合による退職などは含みません

提出期限

納期限(特別徴収の場合は、年金支給日)の前日から起算して7日前まで
納期の過ぎたものは減免できません。

申請場所

税務課・各地域局市民サービス課市民生活係
申請書は窓口で記入していただきますので、下記必要書類をご持参ください。

必要書類

  • 給与明細(給与収入がある方、最低直近3か月分)
  • 年金改定通知書(年金受給者のみ)
  • 雇用保険受給資格者証(受給者のみ)
  • 離職証明書(該当者のみ)
  • 住宅ローン返済予定表(該当者のみ)
  • 今年分の収支計算書(経営者の方)
  • 廃業届、倒産手続き申し立て書(経営者であった方)
  • 預金通帳

上記のほか、必要に応じて追加で書類の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。