国民健康保険税-税率
令和6年度の税率
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医療給付費分 (加入者全員) |
後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
介護納付金分 (40~64歳までの方) |
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所得割 |
9.67% |
2.61% |
2.42% |
均等割(1人あたり) |
24,100円 |
6,500円 |
7,500円 |
平等割(世帯あたり) |
20,800円 |
5,500円 |
4,200円 |
賦課限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
各世帯の国民健康保険税は、次の3つの項目の合計額で計算されます
- 医療給付費分
-
被保険者にかかった医療費を医療機関に支払うためのもの
- 後期高齢者支援金分
- 平成20年の後期高齢者医療制度の導入に伴い同制度に対する現役世代からの支援金として各健康保険から払い出すもの
- 介護納付金分
- 平成12年の介護保険制度導入に伴い、介護給付費にあてるために、同制度の第2号被保険者(40歳から64歳までの方)がいる世帯に納めていただくもの
また、上記3つの項目とともに、多様な職業・所得の人たちに公平に負担していただくために、それぞれ「所得割」、「被保険者均等割」、「世帯別平等割」により計算されています。
なお、世帯の所得が一定以下の場合や倒産・解雇・雇い止めによる離職をされた場合は国民健康保険税の軽減を受けられる場合があります。詳しくは下記をご覧ください。
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