国民健康保険税-非自発的失業者軽減
倒産・解雇、雇い止めなどにより本人が自らは望まないかたちで離職し国民健康保険に加入された方が、安心して医療を受けられるよう、国民健康保険税が軽減されます。
対象となる方
平成21年3月31日以降に離職した方(離職日時点で65歳未満の方)で雇用保険の受給の手続きをされており、次のA、Bに該当する方
A. 倒産・解雇などで離職した「雇用保険の特定受給資格者」
雇用保険受給資格者証の離職理由:11,12,21,22,31,32
B. 雇い止めなどで離職した「雇用保険の特定理由離職者」
雇用保険受給資格者証の離職理由:23,33,34
軽減の内容と期間
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の前年の所得をもとに算定します。
上記のAまたはBにあてはまる場合、その方の前年の給与所得を30%に減額して国民健康保険税額を算定します。(高額療養費などの所得区分の判定についても、前年の給与所得を30%に減額して判定します。)
軽減の期間は、離職日の翌日の属する月から、離職日の翌日の属する年度の翌年度末までです。
例: 離職日が令和5年6月30日の場合は、令和5年度、令和6年度が対象
手続きの仕方・必要書類
軽減を受けるためには、申請が必要です。
雇用保険受給資格者証(原本) または 雇用保険受給資格通知(原本) をご持参の上、国保市民課または各地域局市民サービス課市民生活係で手続きをしてください。
手続き後の通知発送時期
6月末日までに上記の手続きをされた場合、7月中旬にお届けする「令和6年度国民健康保険税納税通知書」で軽減後の国民健康保険税額を通知します。
7月以降に手続きをされた場合は、届出月の翌月に「令和6年度国民健康保険税変更納税通知書」で軽減後の保険税額を通知します。
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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