マイナ保険証の受診で「国民健康保険限度額適用認定証」が不要になります

ページID1003154  更新日 2024年2月21日

印刷大きな文字で印刷

高額な治療を受けるときは、マイナ保険証のカードリーダーが設置されている医療機関や薬局の窓口で「マイナ保険証」を提示することで、申請することなくひと月の自己負担分の支払いが限度額まででストップします。
マイナ保険証を所持していない方やマイナ保険証のカードリーダーが設置されていない医療機関や薬局を利用する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要ですので、国保市民課または各地域局市民サービス課にて申請してください。

注:住民税非課税世帯の方の入院時食事代の減額認定証は窓口での手続きが必要です。

注:国保税に滞納がある場合、マイナ保険証を限度額認定証として利用できないことがあります。

注:国保税に滞納がある場合、限度額認定証の交付申請を受けても発行できないことがあります。

申請に必要なもの

  1. 申請する被保険者の国民健康保険証
  2. 窓口に来られる方の本人確認できる身分証明書(運転免許証など)
  3. 世帯主および申請する方の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  4. 過去1年間の入院日数が90日を超えていることを証明する書類(領収書)

注:4は非課税世帯で、長期入院に該当する方のみです。

注:「限度額適用認定証」は毎年8月1日から翌年7月31日までが有効期間となっています。8月1日以降も必要な方は再度申請してください。

注:郵送での交付申請を希望される方は、事前に横手市国保市民課までお電話ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。