マイナ保険証をお持ちの方は「国民健康保険限度額適用認定証」が不要です

ページID1003154  更新日 2024年12月2日

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高額な治療を受けるときは、マイナ保険証のカードリーダーが設置されている医療機関や薬局の窓口で「マイナ保険証」を提示することで、申請することなくひと月の自己負担分の支払いが限度額まででストップします。
マイナ保険証を所持していない方は限度額適用認定証の交付申請が必要ですので、国保市民課または各地域局市民サービス課にて申請してください。

注:住民税非課税世帯(オまたは低所得2)の方の入院時食事代に関する減額認定は、マイナ保険証登録の有無に関わらず窓口での手続きが必要です。
注:国保税に滞納がある場合、マイナ保険証を限度額認定証として利用できないことがあります。
注:国保税に滞納がある場合、限度額認定証の交付申請を受けても発行できないことがあります。

申請に必要なもの

  1. 窓口に来られる方の本人確認できる身分証明書(運転免許証など)
  2. 世帯主および申請する方の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  3. 過去1年間の入院日数が90日を超えていることを証明する書類(領収書)

注:3は限度額区分が「オ(70歳未満)」または「低所得2(70歳以上)」で、直近12か月以内に90日以上の入院がある方のみの提出です。
注:「限度額適用認定証」は毎年8月1日から翌年7月31日までが有効期間となっています。8月1日以降も必要な方は再度申請してください。
注:郵送での交付申請を希望される方は、事前に横手市国保市民課までお電話ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。