国民健康保険入院時食事療養費の概要と支給申請

ページID1002666  更新日 2021年10月1日

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入院時食事療養費標準負担額の変更

入院時の1食あたりの食事負担額が、平成30年4月1日から変更となりました。
なお、住民税非課税世帯および低所得者2、1の世帯、また平成28年4月1日において、1年以上、精神病床に入院している方は変更ありません。

入院したときの食事代(高額療養費の支給対象外です)

入院したときの食事費用のうち、次の標準負担額を医療機関に支払っていただき、残りは入院時食事療養費として市が負担します。

所得区分 入院日数 平成28年4月1日から 平成30年4月1日から
1.一般(2、3以外の方)   360円 460円
2.住民税非課税世帯低所得者2 90日までの入院 210円 変更ありません
2.住民税非課税世帯低所得者2 過去12カ月で90日を超える入院 160円 変更ありません
3.低所得者1   100円 変更ありません

注:次に該当する方の食事代は、1食260円です。

  • 指定難病患者
  • 平成28年3月31日時点で、1年以上継続して精神病床に入院し、同年の4月1日以降も継続して医療機関に入院する方

低所得者2:同一世帯の世帯主を含む国民健康保険被保険者全員が市民税非課税の被保険者
低所得者1:同一世帯の世帯主を含む国民健康保険被保険者全員が市民税非課税の世帯で、
かつ、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき、0円となる被保険者
 

減額認定証の交付

  • 住民税非課税(免除)世帯など(2および3)の方は「標準負担額減額認定証」(70歳以上の被保険者については「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関などに提示することが必要です。国保市民課または各地域局市民サービス課で交付を受けてください。
  • 減額認定証の有効期限は、翌年の7月末日(当該申請のあった日の属する月が1月~7月の場合は、当年の7月末日)までとなっております。
  • 減額対象者がやむを得ない理由により、医療機関に減額されていない一般の食事代を支払った場合は、後日、申請により実際に支払った金額と減額後の金額の差額を払い戻します。

食事療養標準負担額減額差額支給申請

必要なもの

  • 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、保険証など)
  • 世帯主および療養を受けた被保険者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 医療機関などの領収書
  • 振込先金融機関の通帳

ご注意

  • 食事療養費の請求権は診療月ごとに2年を経過すると時効になります。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、保険税に充当していただくことがあります。
  • 支給額は過去の申請状況や世帯の所得状況などで変わる場合があります。
  • 領収書を紛失した場合は、医療機関などで再発行してもらうか、またはそれに代わる証明書類の発行を受けてください。
    (領収書の再発行や証明書類などの発行は有料の場合があります。)
  • 都合により申請しない場合は、国保市民課までご連絡ください。

食事療養標準負担額減額差額支給申請書用紙のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。