水道給水契約の内容(定型約款)をご覧ください

ページID1004799  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
横手市では、水道給水契約の条件等を定めた「横手市水道事業給水条例」がこの定型約款に当たります。

下記リンクよりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。