浄化槽の設置に対する補助金
浄化槽設置整備事業
新築・増改築・トイレの水洗化で浄化槽を新たに設置する方は、浄化槽本体の設置費用の一部に対し市から補助金が受けられます。
交付条件
- 主に居住を目的とする住宅に浄化槽を設置する方が対象です。
- 浄化槽設置後は年度内に使用を開始することが義務となります。
- 居住(申請)者の従前の生活排水処理が合併処理浄化槽の場合は、補助対象外となる場合があります。
補助対象区域
下水道事業区域と集落排水事業区域を除いた区域
浄化槽補助金額
人槽 |
補助金額(限度額) |
人槽算定根拠 |
---|---|---|
5人槽 |
390,000円 |
一般的な一戸建ての住宅 |
7人槽 |
474,000円 |
実使用人数が6人以上である場合 |
10人槽 |
660,000円 |
使用状況に応じる(浴室および台所がそれぞれ2つ以上ある場合など) |
横手市生活排水処理構想で個別処理と判定された区域、および従来の個別処理区域は、上記補助金に10万円が上乗せされます。
また、単独浄化槽若しくは汲取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、以下の費用についても補助金が受けられます。
補助金を受けられる費用の内容 |
補助金額(限度額) |
---|---|
浄化槽設置に伴い必要となる単独浄化槽の撤去に要する費用 |
120,000円※1 |
浄化槽設置に伴い必要となる汲取り便槽の撤去に要する費用 |
90,000円※1 |
単独浄化槽または汲取り便槽からの転換による浄化槽の設置に伴い、必要となる宅配配管工事に要する費用 |
300,000円※1 |
※1 補助金額は、実際の経費と比較して少ない方の額となります。
募集期限
10月末まで
維持管理
浄化槽管理者(浄化槽を使用している方)は浄化槽法により「保守点検(3~4回)/年(※1)」・「清掃(1回以上/年)(※1)」・「法定検査(1回/年)(※2)」を実施することが義務付けられています。浄化槽の故障や悪臭の原因になりますので、定期的に実施しましょう。
※1 通常は保守点検業者または清掃業者との委託契約により実施されます。
※2 浄化槽法の定めにより使用開始後3カ月後(法第7条)および使用開始翌年から毎年1回(法第11条)を秋田県が定める指定検査機関により実施していただくことになります。
※3 浄化槽の保守点検や清掃・汲み取り業者は以下のリンクから確認することができます。
様式集
※令和4年10月1日より、下記フォームからオンライン手続きができるようになりました。(浄化槽設置申込書のみ)
申込一式ファイルの概要
申込書
添付書類
- 申請者状況確認票
- 既存単独浄化槽等撤去確認書 (単独処理浄化槽若しくは汲取り便槽から転換する場合)
申請書
添付書類
- 浄化槽設置届出書または建築確認通知書の写し
- 設置場所の住所および案内図
- 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
- 配置配管図(平面図、縦断図 ※横手市排水設備工事に係る設置指針等に準じたもので建築面積が明示されたもの)
- 見積書の写し(各補助金対象分を分けたもの)
- 浄化槽設備士免状の写し(昭和62年以前に当該免状を取得した者にあっては、特別講習修了書の写し)
- 型式適合認定書
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1)確約書
(2)浄化槽法定検査等の実施状況確認に対する同意書
(3)排水の放流に関する許可書の写し(未許可の場合は、放流許可申請書の写し)
実績報告書
添付書類
- 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
- 浄化槽法定検査依頼書の写し
- 工事費請求書および領収書の写し(請求書は見積書と同様に各補助金対象分を分けたもの)
- 工事写真
- 小型合併処理浄化槽機能保証登録証
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 工事施工確認書(チェックリスト)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
※既存単独浄化槽等を撤去した場合は、産業廃棄物処理票(マニュフェスト)E票
請求書
参考資料
融資あっせん制度
浄化槽への接続に対して”横手市融資あっせん制度”があります。下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部下水道課維持係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2253 ファクス:0182-33-3429
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