浄化槽事業受益者分担金

ページID1004455  更新日 2023年3月6日

印刷大きな文字で印刷

浄化槽事業受益者分担金とは

浄化槽事業受益者分担金は、市が設置する浄化槽の規模ごとに、地方自治法第224条に基づき、「横手市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例」により賦課されるものです。

注:市町村設置型浄化槽事業は、平成24年度をもって事業を終了しています。

新たに浄化槽の設置を希望する場合は、「浄化槽設置整備事業(個人設置型浄化槽)」をご利用ください。

 

受益者の対象になる方は

負担金・分担金を納めていただく方(受益者)は、浄化槽の設置を申請した方です。

負担金・分担金額

負担していただく分担金額は、設置する浄化槽の規模によって以下のようになります。

人槽区分(浄化槽の大きさ) 分担金額
5人槽 110,000円
7人槽 130,000円
10人槽 160,000円
11人槽以上 その都度協議の上定める。

納付の方法は

分担金は、一括による納付または、5年で分割して、客年をさらに3期(7月末・10月末・1月末)に分けて合計15回で納付することができます。「浄化槽設置申請書」を提出する際、指定してください。分割の場合は残金を繰り上げて納付することもできます。また、口座振替による納付もできますので、市内金融機関にて納付通知書、通帳、通帳の届出印鑑をお持ちの上、手続きしてください。 

 

このページに関するお問い合わせ

上下水道部下水道課維持係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2253 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。