受水槽(貯水槽)を設置している皆様へ

ページID1004481  更新日 2021年9月28日

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水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽(貯水槽)に受けた後、建物の利用者に飲用水として供給する施設の総称を「貯水槽水道」といいます。この貯水槽水道の入り口である受水槽(貯水槽)の管理が十分でないと、汚れた水道水が供給される恐れがあるため適正な管理が必要です。受水槽に入るまでの水質は水道事業者(横手市)が管理し、受水槽以降の水質は設置者(お客様)の管理と定められております。

イラスト:水質管理区分
水質管理区分

受水槽(貯水槽)の管理基準

水を貯める水槽の容量によって呼び方や管理の基準が違いますが、一般的に次のように分類されます。
ここで、水槽の容量とは受水槽(貯水槽)の有効容量を示し、高置水槽の容量は含みません。

簡易専用水道

受水槽(貯水槽)の有効容量10立方メートル超

水道法による管理義務

  1. 管理基準の遵守
  2. 登録検査機関による検査

小規模貯水槽水道

受水槽(貯水槽)の有効容量10立方メートル以下

設置者(お客様)による自主管理

  1. 市条例による規制、指導
  2. 簡易専用水道に準じた管理
  3. 水質の自主管理

注:消火用水、機械設備用、井戸水(個人)に使用するための貯水槽は、貯水槽水道ではありません。

管理基準(水道法施行規則第55条)

  • 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
  • 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検などの必要な措置を講ずること。
  • 給水栓における水の色、にごり、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

受水槽(貯水槽)の管理区分

イラスト:受水槽

水道の管理を行う中で、意外と見落とされやすいのが受水槽(貯水槽)の管理です。
受水槽(貯水槽)は、図のように水が減れば給水され、満水になると止まる設備(ボールタップ:一定の水位に保つ装置)がついていますが、この設備の不具合などで、水が止まらず、水道料金が過大になったケースが寄せられています。
受水槽(貯水槽)を設置している事業所・ご家庭では水道管理の際、受水槽(貯水槽)の確認をお願いするとともに、水道料金の過大防止のためにも、水道課では、警報装置などを設置することを推奨します。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部水道課給配水整備係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎1階)
電話:0182-35-2252 ファクス:0182-32-4033
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。