令和4年12月1日から集合住宅などでの各戸検針および各戸請求を選択できるようになります
集合住宅の各戸検針および各戸請求を選択できるようになります
令和4年12月1日から集合住宅の各戸にメーター(以下「子メーター」と言います。)を設置し、市の検針員が子メーターを検針することで、戸建て住宅と同様に各戸の水道使用者が料金をお納めいただく方法を選択できるようになります。
これまでの検針および料金請求のイメージ
受水槽に入る水量を量るメーター(青色の円で表示したM印)を検針し、集合住宅の所有者または管理人に集合住宅全体の料金を請求させていただいております。
新たに選択できる検針および料金請求のイメージ
既存のメーター(青色の円で表示したM印)に加え、各戸の使用水量を量る子メーター(黄色の円で表示したM印)を設置することができるようになります。
各戸に子メーターを設置し、料金は各戸の水道使用者に請求させていただきます。
対象となる建物
受水槽を備えた集合住宅など
要件
- この検針および料金の請求の方法は、集合住宅全体に適用します。
- 一部の住戸のみの適用はできませんので、すべての住戸(共同栓を含む)への子メーター設置が必要になります。
- 設置するメーターは横手市が貸与するメーターです。
- お客様にてメーター取付工賃をご負担いただきます。
お申込み
お申込みは、上下水道部経営管理課までお願いします。
上下水道部経営管理課 電話番号 0182-35-2251
- 申込者は集合住宅の給水装置の所有者(その代理人)または管理人です。
- お申込みの際には、各戸に設置する子メーターの口径に応じて水道加入金の納付が必要になります。
- 令和4年12月1日よりお申込みいただけます。
水道加入金の額
お納めいただく水道加入金の額は、新たに設置するメーターの口径に応じた水道加入金に、メーター個数を乗じて得た金額になります。
例 13ミリのメーターを5個設置する場合・・・加入金55,000円×5個=275,000円
既存メーターがある場合には、既存メーターの口径に応じた水道加入金を控除した金額になります。(ただし控除後の金額が0円未満の場合、水道加入金は0円)
【水道加入金一覧】※消費税を含む
メーターの口径 | 加入金 |
---|---|
13ミリメートル | 55,000円 |
20ミリメートル | 77,000円 |
25ミリメートル | 143,000円 |
30ミリメートル | 231,000円 |
40ミリメートル | 385,000円 |
50ミリメートル | 660,000円 |
75ミリメートル | 1,100,000円 |
100ミリメートル | 2,200,000円 |
受水槽や給水装置の管理は引き続き住宅管理者にてお願いします
この検針および料金の請求の方法を選択した場合でも、集合住宅の受水槽や給水装置のメンテナンスを市が行うことはありません。
検針や料金請求の方法によらず、受水槽や給水装置は集合住宅の所有者(その代理人)または管理人に管理していただきます。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。