ドレン排水の取扱いについて
ドレン排水の取扱いについて
~ ドレン排水について ~
ドレン排水については、生活に起因する排水であることから、下水道法第2条により「汚水」に分類され、汚水系統の排水設備への排出が原則となっております。しかしながら、潜熱回収型ガス給湯器の普及は地球温暖化対策に寄与すること、ドレン排水は燃焼由来であり、排出量が微量であること、および水質を一定に保つ機構を有し、その性能が担保されることが確認されていることから、各自治体が地域の公共用水域への影響などを勘案しつつ、ドレン排水を「雨水と同様の取扱い」とし、必ずしも汚水系統の排水設備へ排出する必要がないと取り扱う判断も可能とされています。
このため、横手市においては以下の要件をすべて満たすものについては、例外として雨水系統への排出を認めます。
~ 要件 ~
- 家屋・事務所・店舗などに設置されるもの。(工場、事業場は別途協議)
- 設置する「潜熱回収型ガス給湯器など」が、一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。
- ドレン排水を直接地先の側溝やベランダ、共用通路などに排水する場合の飛散、溢水防止や、側溝ますに滞留する水に起因する害虫が発生しないよう配慮されていること。
- ドレン排水の排水管を雨水の縦樋に直接接合する場合、潜熱回収型ガス給湯器内への溢水が防止されていること。
- ドレン排水の状況などの点検・確認などに支障がないこと。
- 汚水系統の排水設備への排出が建物などの構造上極めて困難であること。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部下水道課維持係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2253 ファクス:0182-33-3429
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