クロスコネクションは禁止されています

ページID1004559  更新日 2021年9月28日

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クロスコネクションとは

水道水を給水する「給水管」と井戸水など水道以外の管が連結されていることをいいます。
直接、管が連結されていなくても、必要に応じて水道水と井戸水などをバルブで切替えて使用されているような状態(図1参照)や水道水の蛇口と井戸水の蛇口をホースなどで繋ぎ、使用している状態(図2参照)もクロスコネクションです。

イラスト:図1
(図1)
イラスト:図2
(図2)

どうしていけないの?

水道の給水管と井戸水など水道以外の管を接続してしまいますと、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水などが水道管に逆流することがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうことになります。
水道水の汚染を防止し安全性を確保するという公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されています。

クロスコネクションを見つけたときは

水道の給水管から井戸水などの管を切り離したことが確認できるまでの間、水道法および水道給水条例の規定に基づき、そのご家庭の給水を一旦停止することになります。

クロスコネクションとなっているときは

横手市指定給水装置工事事業者(下記リンクをクリックするとページに移動します)に連絡し、速やかに給水管から井戸水などの管を切り離してください。切り離しに要する費用は、お客様のご負担になります。
クロスコネクションをそのまま放置しておくと、井戸水などが水道本管に流入するばかりではなく、反対に大量の水道水が「井戸」などに流れ込み、後日思いもよらない莫大な水道料金が請求されることがあります。
この場合の水道料金の免除または減額措置は一切ありません。請求金額の全額をお支払いいただくことになります。
このことで、水道水が汚染され、被害の出た場合は、原因者の負担となります。

安心・安全な水道は、私たちみんなの財産です。
一人ひとり、ルールを守った正しい利用をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部水道課給配水整備係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎1階)
電話:0182-35-2252 ファクス:0182-32-4033
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